エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、市民生活並びに経済活動を支援するために、現在、実施している水道の基本料金の免除期間(令和4年9月から12月検針の4か月分)を2か月延長し、令和5年2月検針分まで(6か月分)とします。
・水道の基本料金を免除する。
・令和4年9月検針から令和5年2月検針分まで(6か月間)
<減額の対象となる使用期間と請求月>
一般家庭の場合、主に2か月分を1回で請求しています。
――:使用期間 ●:検針 〇:請求(赤色箇所が延長分です)
1月の水道メーターの定期検針から、「ご使用水量のお知らせ」と併せて、下記のお知らせを投函します。
(1) 今回の減額は水道の基本料金のみです。下水道使用料の減額はありません。
(2) 今回の減額措置について、上下水道局からお電話やご訪問をすることはありません。
(3) 減額期間終了後は、現行の基本料金を適用します。
お客様に行っていただく手続きはありません。
家庭用・事業用の契約者において、減額となります。なお、公的施設(国・地方公共団体が給水契約者の場合)は減額の対象外となります。
今回の減額は、水道料金のうち基本料金の部分を免除するもので、お得にはなりません。ご使用となった水量分の従量料金は通常どおりいただくこととなります。
今回の減額は、水道料金のうち基本料金の部分を免除しています。従量料金については減額していません。なお、下水道使用料は通常どおりいただいております。
メーター検針を令和4年9月から令和5年2月の間に行ったものが対象となります。メーター検針は地域により異なりますのでお調べします。
閉栓日が令和4年9月から令和5年2月に該当していると減額の対象となります。
本市の給水契約者が対象となりますので、水道料金を管理会社やオーナーにお支払いの場合は、本市の制度は適用されません。なお、管理会社やオーナーに対しては、制度の趣旨をご理解いただき、共同住宅内の各ご家庭の水道料金を減額していただくよう、本市からお願いしています。
連絡先 |
電話 : ナビダイヤル 0570-02-1132 (固定電話からは3分8.5円、携帯電話からは20秒10円でかけられます。) ナビダイヤルが使用できないときは、072-251-1132におかけください。 ファックス:072-252-4132
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受付 時間 |
平日 午前8時45分から午後7時 |
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