下水道

下水道の制度

環境整備資金貸付制度

 既設のくみ取り便所(浄化槽による便所を含む)を、水洗便所に改造される方(法人を除く)へ、 工事の一時負担を少しでも軽くするために、貸付制度を用意しています。
(1)貸付条件
ア 貸付限度額 400,000円以内(ただし、貸付対象工事の範囲内で1,000円単位)
イ 貸付単位 くみ取り便槽1個(浄化槽1基)
(ただし、共同利用する便槽を改造する場合は、各住戸が同時に水洗化するときに限り、1住戸を貸付単位とすることができます。)
ウ 利息 無利子
エ 返済方法 貸付を受けた月の翌月から36か月以内の均等月賦償還(ただし、10円未満の端数は初回月分に合算)例えば、400,000円貸付の場合、初回月は11,150円、次月以降は毎月11,110円の計36か月で返済していただきます。
返済金の口座自動振替はできません。毎月、納付書により最寄りの金融機関又は近畿2府4県の郵便局の窓口で直接お納めください。
オ 遅延利息 滞納額につき、年14.6パーセント
カ 届出義務 償還中の借受人は、貸付を受けた家屋の譲渡、または借受人及び連帯保証人に移転等の変更があるときは届出の義務があります。

(2)貸付対象工事とは

 便器(付属する洗浄器具を含む)、排水ます、排水管、防臭設備及び給水管の新設及び既設の排水管等の改造工事です。
 なお、便所の新増設、浄化槽の撤去及び大工工事は、貸付の対象とはなりませんのでご注意ください。

(3)貸付申請時のご注意

 貸付申請書は排水設備計画確認申請書と同時に提出してください。
(工事着工後の貸付申請はできません。)

(4)借受人の資格

(5)連帯保証人の資格
(6)共同利用する便槽の改造にあたっては、事前にご相談ください。

(下記以外に、別途必要書類があります)

(7)必要書類

※貸付条件等本書をよくお読みになって、工事費、工事内容等を確認して十分に納得されてから申請書等に記入し、自署押印のうえ、提出してください。

(8)貸付金のお支払い

 貸付金は、工事が完了し、市の竣工検査に合格した後、お支払いします。

(9)貸付金制度のご利用について(注意事項)

 改造工事が終わってからでは貸付金制度のご利用はできません。必ず、工事前に排水設備工事申請と一緒に堺市指定排水設備工事業者を通じて行ってください。

お問合せ先 給排水設備課 (250-4082)

生活扶助世帯の助成制度

 公共下水道が整備され、下水処理場で汚水が処理できるようになった区域において、生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯で、かつ、持ち家(借家を除きます。)の場合は、水洗化に際して堺市の助成制度があります。必ず水洗化改造工事前にご相談ください。(ご注意)排水設備業者に直接工事を依頼しないでく ださい。助成制度が受けられなくなります。

お問合せ先 給排水設備課 (250-4082)

浄化槽雨水貯留施設転用補助金制度

 水洗化工事に合わせて、不用になる浄化槽を改造し雨水貯留施設(敷地内に降った雨をためておく槽)に転用される場合に、転用工事の費用の一部を補助する制度です。

浄化槽を雨水貯留施設に転用すれば、

(1)摘要条件

(2)補助対象工事

 転用工事のうち

(3)補助金額

 浄化槽1槽あたり

(4)交付申請

 工事施工後の交付申請は認められません。必ず、工事をされる前に、排水設備計画確認申請書の提出と同時に、補助金の交付を申請してください。

(5)施工業者

 転用工事は、堺市指定排水設備工事業者の監理の下に実施しなければなりません。

(6)維持管理

 補助金の交付を受けた方は、工事完了後5年以上、当該施設の見やすい箇所に雨水貯留施設であることを表示し、誤飲等の事故発生を防止するとともに、適正な管理による機能維持に努めなければなりません。

お問合せ先 給排水設備課 (250-4082)

私道排水設備工事補助金制度

 私道に隣接するみなさまが、堺市の補助金を利用し、共同で排水設備を設置する制度です。
私道排水設備工事補助金制度の詳細はこちらPDFファイルPDF823KB)

私道公共下水道布設制度

 市が一定の条件に適合した私道や里道等に、公共下水道を布設し、維持管理を行う制度です。
私道公共下水道布設制度の詳細はこちらPDFファイルPDF986KB)

お問合せ先 下水道整備課(250-5457)