新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって経済・社会活動の縮小等が生じ、さらに外出自粛要請等の影響で経営状態が厳しさを増す飲食店等が事業活動を継続できるように、支援金を給付します。
支援対象となる事業者の皆さまに、令和2年12月下旬以降、順次、申請案内を郵送します。
下記支援対象者の条件を全て満たす事業者で、お送りした申請書にて申請があった方に対し、水道料金2か月分相当額(下水道使用料は対象外)を給付します。
1.令和2年11月30日(月曜)現在、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の営業許可を有し、継続して市内における営業実態があること
2.主たる営業形態として、常時、店舗内で客に飲食をさせていること。
3.特定の者を対象とした営業形態ではないこと
対象 (例) |
レストラン、酒場、スナック、クラブ、バー、喫茶店、ファーストフード店 など |
対象外 (例) |
コンビニエンスストア、デリバリー専門店、テイクアウト専門店、社員食堂、学生食堂、結婚式場 など |
令和2年12月、令和3年1月請求分(令和2年11月・12月検針分)水道料金2か月分相当額(注意)(下水道使用料は対象外)
(注意)・・・事業規模や業種により異なりますが、一般家庭と同程度の水道使用量(約20m3/月)を使用している飲食店の場合、2か月で約5,000円。
支給対象者の方には令和2年12月下旬以降、順次、申請案内を上下水道局から郵送します。申請書が届いた方から、返信用封筒に必要書類を封入して上下水道局に郵送してください。申請書等を審査のうえ、順次、指定された口座に支援金を給付します。
申請にあたって、下記リーフレットの内容を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
上記2パターン以外の営業形態の場合、手続きフローが異なりますので、ご不明な点等があれば以下の連絡先までお問い合わせください。
令和3年2月28日(日曜) 当日消印有効
共通 |
(1)堺市飲食店等支援金給付申請書【申請様式A】 (2)本人確認書類の写し (運転免許証、健康保険証、パスポート 等) (3)振込先の口座確認書類の写し (通帳またはキャッシュカード) |
堺市と給水契約しており、当該 飲食店以外に水道を使用する 店舗等がある方 |
水道料金申告書【申請様式C】 |
堺市と給水契約をしていない方 | 水道料金支払証明書【申請様式B】 |
くわしくは下記リーフレットをご覧ください。
(1) 今回の給付金対象は水道料金相当額です。下水道使用料は対象外です。
(2) この給付金支給については、お客様からの申請が必要です。
連絡先 |
電話 : ナビダイヤル 0570-02-1132 (固定電話からは3分8.5円、携帯電話からは20秒10円でかけられます。) ナビダイヤルが使用できないときは、072-251-1132におかけください。 ファックス:072-252-4132
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受付 時間 |
平日 午前8時45分から午後7時 (年末年始は以下の通り) <年末年始のお問い合わせ> ・年内は12月30日(水曜)午後5時30分まで受付いたします。 ・年始は1月4日(月曜)午前9時から受付いたします。 |
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