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指定工事事業者一覧

お知らせ

指定工事事業者の処分について

ご家庭の水道工事や下水道工事は必ず市指定の工事業者で行ってください

ご家庭の水道の新設・増設・改造などの給水装置工事や、トイレの水洗化などの排水設備工事は、市の指定を受けた工事業者でなければ行うことができません。(市の条例で定められています。)

給水装置工事をされる場合は「指定給水装置工事事業者(市指定の水道の工事業者)」に、排水設備工事をされる場合は「指定排水設備工事業者(市指定の下水道の工事業者)」に工事の申込みをしてください。

「指定工事事業者名簿」(町名順)            

区ごと等に事業所の所在地の町名順に並べています。

「指定給水装置工事事業者(市指定の水道の工事業者)」を選ぶときは、名簿の「給水指定」欄に「○」が付いている事業者から選んでください。

「指定排水設備工事業者(市指定の下水道の工事業者)」を選ぶときは、名簿の「排水指定」欄に「○」が付いている事業者から選んでください。

指定工事事業者名簿(令和5年2月27日現在)(PDF:842KB)

修繕対応

「宅内漏水修繕対応業者名簿」・「宅内排水修繕対応業者名簿」(町名順)  【掲載申込業者のみ】                                                          

市の指定を受けた工事業者の中で、宅内の水漏れやトイレのつまりなどの修繕にも対応できる工事業者を掲載しています。

区ごと等に事業所の所在地の町名順に並べています。

宅内漏水修繕対応業者名簿(令和5年2月27日現在)(PDF:180.1KB)

宅内排水修繕対応業者名簿(令和5年2月27日現在)(PDF:91.6KB)

工事を契約するときは気をつけて!

工事の契約は、お客さま自身と堺市の指定工事業者との間で行っていただくものであるため、上下水道局では工事金額及び工事内容等については関与できませんので、あらかじめご了承ください。

また堺市の指定工事業者それぞれで対応できる工事内容や工事価格等に違いがありますので、工事契約締結後のトラブルを未然に防止するため、次のことに十分ご留意ください。

 

  • できるだけ複数の指定工事業者から見積りを取り、内容を検討してください。
  • 見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。
  • 事前に施工する範囲、使用材料、作業内容、工事費の費用明細などよく説明を受け、十分理解し納得したうえで契約を締結してください。
  • 工事完了後のアフターサービスの内容、範囲等についてもその場で十分確認してください。
  • 休日、夜間の時間帯などに緊急依頼する場合は、通常より料金が高い場合がありますので、事前に確認をしてください。

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お問い合わせ先
堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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