次の工事は、市が指定した排水設備工事業者で施工しなければなりません。
・くみ取り便所の廃止 … 水洗便所への改造
・浄化槽の廃止 … 直接放流への切り替え
・水洗便所の新設
指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)以外の者が工事をした場合、工事に関する申請書類が市に提出されず、竣工検査が受けられないため(無届使用・無届工事)、絶対におやめください。
指定業者の一覧(指定工事事業者一覧)は、次のリンクをクリックしてご確認ください。
2〜3社の見積りを取り、金額や工事の提案内容等を比較検討のうえ、業者を決定してください。
水洗化工事(排水設備工事)を行う場合、事前に市で排水設備計画の確認を受けなければなりません。
指定業者に工事の申し込みをされますと、市への届出など書類の手続きは、業者が代行します。
申請書類等への署名や押印は、必ずご自身で内容を十分に確認のうえ行ってください。
注意1
水洗化工事(排水設備工事)に関して、利害関係人(地主・家主等)がある場合は、当該利害関係人とよく話し合って、承諾を得てください。
注意2
水洗化工事を無届で行った場合、施工業者だけではなくお客様にも罰則規定が適用される場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。
1.工事を行う日を排水設備工事業者と打ち合わせしてください。
2.工事に要する日数は、一般家庭の場合、1〜2日程度です。そのうち、便所が利用できないのは約1日です。
3.屋外の配管等から始め、最後に室内の工事となります。
4.便所・台所・風呂などの汚水は汚水ますへ、雨水は雨水ますへ接続します。
5.便槽は、きれいにくみ取り、洗浄します。
6.便器とタンクのすえ付けを行います。
7.便所床面を仕上げます。
8.工事が完了すると、排水設備工事完了届及び公共下水道使用開始届を市に提出し市の職員又は市の委託業者が竣工検査をします。これは、申請書どおり工事が実際にされたかどうかを検査するものです。
9.検査に合格すると、下の検査済証を門扉等に貼らせていただきます。もし、検査に不合格の場合は、工事業者に手直しを命じます。
10.検査合格の日から6か月間の保証があります。
11.工事費は、市の検査に合格してから、支払ってください。
基本的には上記の汲み取り便所の改造と同様ですが、屋内の設備はそのまま使用できるため、上記の5. 6. 7.の工事は不要です。