堺市では、水の循環をとおして、暮らしを守り、環境の保全と地域の発展に貢献することをめざして、公共下水道の整備を進めています。
公共下水道が使えるようになった区域の方は、早期に公共下水道への接続工事を行ってください。
・ くみ取り便所を水洗便所に
・ 台所・風呂場・洗濯機等からの汚水を公共下水道に
・ 浄化槽も公共下水道に
なお、接続工事は、市が指定した排水設備工事業者で施工しなければなりません。
下水道法において、以下の義務が定められています。
〇遅滞なく排水設備を設置する義務
公共下水道が使用できるようになった区域の土地の所有者や使用者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流すための排水設備を設置しなければならない。(下水道法第10条)
〇3年以内にくみとり便所を水洗便所に改造する義務
公共下水道が使用できるようになった区域の建物の所有者は、相当の理由があると認められる場合以外は、3年以内にくみ取り便所を公共下水道に直結する水洗便所と改造しなければならない。(同法第11条の3)
〇生活扶助世帯の助成制度
生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯で、かつ持ち家の場合に、水洗化に際して堺市が工事費用を助成する制度です。
生活扶助世帯の助成制度の詳細は関連リンクをご確認ください。
〇私道公共下水道布設制度
市が一定の条件に適合した私道や里道等に、公共下水道を布設し、維持管理を行う制度です。
私道公共下水道布設制度の詳細は関連ファイルをご確認ください。
関連リンク
下水道整備済区域で、まだ水洗化工事をされていないくみ取り及び浄化槽式トイレの家屋又は下水管が布設されていない私道等を対象に、水洗化工事を行っていただくよう啓発や調査を実施しています。
市職員や市の委託業者が戸別訪問にお伺いしたときは、ご協力をお願いします。