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水道料金等減額申請について

水道料金等減額申請書ダウンロード説明

申請書等の名称

水道料金等減額申請書

制度の概要

給水装置又は貯水槽以下の設備の破損による漏水における水道料金の減額

対象者の条件

 使用者又は所有者が善良な管理者の注意をもって給水装置等を管理していたにもかかわらず、メーター以下の給水装置等の破損により漏水した場合で、既に修繕したと認めた場合に限り適用する。

 ただし、給水栓(蛇口)の不良による漏水を除く。

記入上の注意

 住所(水道使用場所)、氏名、水道のお客様番号、修繕完了年月日を明記してください。

必要書類

【導管や機器の破損による漏水を修理した場合】

 指定業者が発行した修繕証明書

 又は、修繕工事完了済であることの報告書

 なお、 使用者が生活保護を受給されている場合は、生活保護受給証明書(写し可)も、併せて添付してください。

 

【火災による漏水の場合】

 消防署が発行した『り災証明書』(写し可) 

手数料

不要

郵送の可否

郵送先所在地

水道メーター検針・料金徴収等業務委託業者

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 

〒591-8505
堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2 上下水道局本庁舎

様式のダウンロード

「水道料金等減額申請書様式」は次のページからダウンロードできます。

水道料金等減額申請書様式などのダウンロード

要綱について

給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱

オンラインサービス

堺市電子申請システムを利用してオンラインで申請手続きが行えます。

堺市電子申請システム

お問い合わせ先
堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132