水道メーターの取替について

更新日:2023年10月01日

各ご家庭の給水装置に設置されている水道メーターは、上下水道局が貸し出しているものです。

「給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管と、これに直結する給水用具をいいます。」と、すいちゃんが話しているイラスト

水道メーターは計量法により8年ごとに取り替えるよう定められており、上下水道局が貸し出しているメーターは、下記の(1)、(2)の順序でその期間の満了前に取替を行っています。

取替には、メーター取替委託業者がお伺いしますので、ご協力をお願いします。

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(1)取り替えるお客様にはハガキや「すいりん」でお知らせします

取替予告はがきおもて
取替お知らせハガキ(裏)のサンプル

(2)ハガキや「すいりん」通知をお送りした翌月に取替にお伺いします

 取替作業時間は30分程度で、その間は断水します(断水時間は、設置状況等により長引くこともあります)。作業前には、必ずお声掛けをさせていただきます。

 また、取替作業の際は、屋内にメーターが設置されているなど特別な場合を除き、立ち会いをしていただく必要はありません。取替後は、異常のないことを確認した上で、取替済メモを投函します。

「お客さまがお留守のときでも取替えを行うことがありますので、よろしくお願いします。」と、すいちゃんが話しているイラスト

立ち会いが必要な場合や立ち会いを希望されるお客様は、ハガキや「すいりん」通知に記載したメーター取替委託業者にご連絡ください。

メーターの適切な管理のお願い

上下水道局が貸し出しているメーターは、『堺市水道事業給水条例』等で、お客様に善良な管理者の注意をもって保管及び管理等をしていただくよう定められています。
メーターの取替や計量に支障がある場合は、お客様の費用負担により解消していただくこととなります。

堺市水道事業給水条例(抜粋)

第22条

  1. メーターは、使用者、所有者又は総代人に保管させるものとする。
  2. 前項に規定する保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管しなければならない。
  3. 保管者が、前項の規定による管理業務を怠ったためにメーターを亡失し、又は破損した場合は、管理者の定める損害額を弁償しなければならない。

堺市水道事業給水条例施行規程(抜粋)

  • 第10条の3使用者又は所有者は、メーター及びその周辺を清潔に保ち、かつ、その設置場所に使用水量の計量、当該メーターの取替え及び修繕に支障をきたすような工作物又は物件を置いてはならない。
  • 第11条家屋等の改築その他の事由により使用水量の計量、メーターの取替え及び修繕に支障があるとき、又は支障が生じるおそれのあるときは、使用者又は所有者は当該メーターをこれらに支障がない場所に位置を変更しなければならない。

円滑な計量やメーターの取替えのため、以下の事項について、ご協力をお願いします

メーターボックスの上や周辺に荷物等を置かないでください

  • エアコンの室外機や自動販売機などの重量物
  • メーターボックス周辺の植木鉢やごみ箱等
メーターボックスの上に室外機があり、「破損などの事故防止と取替え作業を円滑に行うために、この様な物は置かないでください。」と、すいちゃんが困っているイラスト

取替作業にはスペースが必要です

  • メーターの取替には、メーターボックス内部や周囲に蓋を開けたり工具を動かしたりするスペースが必要です。
  • また、塀等を増設する際には、メーターボックスを囲んだり、メーターボックスを元の位置からずらしたりしないでください。
  • 塀等の増設でメーターボックスの周囲に必要なスペースがとれなくなる場合は、メーターの移設をご検討ください。
家の隣に塀が建てられ、「塀ができていて、メーターの交換ができません。」と、すいちゃんが驚いているイラスト

メーターボックス内部にコンクリート等を流し込まないでください

  • メーターにコンクリート等が付着し、水道管から取り外せなくなることがあります。
  • メーターボックス周囲の工事をする際にはご注意ください。
  • メーターボックスの中に土砂やごみを入れないようにしてください。
  • メーターボックスを化粧タイルなどで隠さないようにしてください。
メーターボックスに緑の缶に入ったコンクリートが流し込まれているイラスト

屋内や施錠された門内等にメーターがある場合は、立ち会いをお願いします

  • 立ち会いの日時を、メーター取替委託業者とご相談ください。
  • 屋内等のメーターの移設を希望される場合は、堺市指定給水装置工事事業者にご相談ください。(有料です。)

施錠された門内等にメーターがある場合の使用開始について

 使用中止中のメーターで、施錠等により取替時期に取替えができなかったものは、ご使用開始の手続きの際に新たなメーターに取替えます。
 また、ご使用の中止後に長期間ご使用の予定がない場合は、ご使用中止の手続きの際にメーターを取り外すことがあります。そのような場合は、新たなメーターが設置されていないと水道をご使用いただくことができませんので、ご使用開始の4日から5日前までにお客様センターにご連絡をお願いします。

水漏れの修理をお願いします

 取替時にメーターボックス内で水漏れを発見したときなどは、メーター取替委託業者からお知らせしますので修理をお願いします。水漏れの修理後、メーターを取り替えさせていただきます。

メーターボックス内から水が溢れ、「水漏れしている場合は、修理をお願いします。」と、すいちゃんが話しているイラスト

その他メーター取替が困難なお客様には、メーター取替委託業者がご連絡させていただきますので、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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