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各家庭や事業所の敷地内は居住者や所有者の方々の管理になるため、本市の指定排水設備工事業者(詳細は関連リンクの「指定給水装置工事事業者名簿」をご確認ください)で修理をお願いいたします。 なお、業者にご依頼される場合、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めいたします。 一方、道路上(私道は除く)の下水道管や下水ますのつまり及び宅地内の第一会所(汚水ます)は、下記にご連絡してください。
指定工事事業者一覧