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水道料金の減額延長について

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、市民生活並びに経済活動を支援するために、現在、実施している水道の基本料金の免除期間(令和4年9月から12月検針の4か月分)を2か月延長し、令和5年2月検針分まで(6か月分)とします。

支援内容

・水道の基本料金を免除する。

減額期間

・令和4年9月検針から令和5年2月検針分まで(6か月間)  

  <減額の対象となる使用期間と請求月>

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一般家庭の場合、主に2か月分を1回で請求しています。

――:使用期間 ●:検針 〇:請求(赤色箇所が延長分です)

水道料金の基本料金(税込み)

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水道料金等早見表(2か月)

水道料金等早見表(PDF:115.7KB)

水道料金等計算式

1か月の計算式(PDF:66.4KB)

2か月の計算式(PDF:66.6KB)

水道料金の減額期間の延長についてのお知らせ

お知らせ(家主様等送付分)(PDF:155.7KB)

お知らせ(毎月検針送付分)(PDF:146.1KB)

検針時のお知らせ

1月の水道メーターの定期検針から、「ご使用水量のお知らせ」と併せて、下記のお知らせを投函します。

お知らせ(検針時)(PDF:1.6MB)

注意事項

(1) 今回の減額は水道の基本料金のみです。下水道使用料の減額はありません。

(2) 今回の減額措置について、上下水道局からお電話やご訪問をすることはありません。

(3) 減額期間終了後は、現行の基本料金を適用します。

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よくある質問と回答

減額手続きは必要ですか

お客様に行っていただく手続きはありません。

誰でも減額を受けられますか

家庭用・事業用の契約者において、減額となります。なお、公的施設(国・地方公共団体が給水契約者の場合)は減額の対象外となります。

減額期間中に水をたくさん使う方がお得になりますか

今回の減額は、水道料金のうち基本料金の部分を免除するもので、お得にはなりません。ご使用となった水量分の従量料金は通常どおりいただくこととなります。

水道料金の請求書を確認しましたが、免除されていません

今回の減額は、水道料金のうち基本料金の部分を免除しています。従量料金については減額していません。なお、下水道使用料は通常どおりいただいております。

いつから開栓すれば、減額を受けれますか

メーター検針を令和4年9月から令和5年2月の間に行ったものが対象となります。メーター検針は地域により異なりますのでお調べします。

減額期間中に閉栓をしても減額を受けられますか

閉栓日が令和4年9月から令和5年2月に該当していると減額の対象となります。

共同住宅に住んでおり、管理会社に水道料金を払っていますが、減額の対象になりますか

本市の給水契約者が対象となりますので、水道料金を管理会社やオーナーにお支払いの場合は、本市の制度は適用されません。なお、管理会社やオーナーに対しては、制度の趣旨をご理解いただき、共同住宅内の各ご家庭の水道料金を減額していただくよう、本市からお願いしています。

  

お客様センター

連絡先

電話 : ナビダイヤル 0570-02-1132(イイミズ)

(固定電話からは3分8.5円、携帯電話からは20秒10円でかけられます。)

ナビダイヤルが使用できないときは、072-251-1132(イイミズ)におかけください。

ファックス:072-252-4132(ヨイミズ)

 

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時間

平日 午前8時45分から午後7時
土曜・日曜日、祝休日 午前9時から午後5時

お問い合わせ先
堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132

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