局部課名 |
上下水道局 サービス推進部 給排水設備課 |
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申請書等の名称 |
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 |
制度の概要 |
指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところによりその旨を水道事業者に届け出なければならないこととなっています。 |
対象者の条件 |
堺市指定給水装置工事事業者 |
記入上の注意 |
記入例参照 |
必要書類 |
法人の場合
個人の場合
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手数料 |
不要。 ただし、指定証書の交付を希望される場合は、指定証書交付手数料1,000円が必要です。 |
その他 |
必要書類については変更に係る事項によって異なります。 |
申請方法 |
電子申請・郵送・窓口 |
申請・問い合わせ先 |
上下水道局 サービス推進部 給排水設備課 |
受付窓口 |
上下水道局 サービス推進部 給排水設備課 |
受付日時 |
平日の午前9時から午後5時30分まで |