簡易専用水道検査機関登録簿は下記の「厚生労働省健康局水道課ホームページ」のリンクよりご覧いただけます。
設置者は、前頁でも述べたとおり、10立方メートルを超える貯水槽については、水道法第34条の2に定めるとおり、管理する責任があります。また、10立方メートル以下の貯水槽についても堺市水道事業給水条例第32条の3第2項及び同施行規程第23条の定めにより、管理する責任があるのです。
蛇口から出る水の色、濁り、臭い等に関して異常がないか検査を行ってください。
1.マンホールのふたの施錠
安全のために室内でもぜひ施錠してください。
2.通気管やオーバーフロー管の防虫網は破損していないか
水槽内に虫が入り込まないよう注意が必要です。
3.水槽内に水アカや鉄さび、または異物はないか
槽本体に亀裂・漏水はないか。
4.警報器の設置
満水になって水があふれたり、減水してポンプが空運転するのを最小限に抑えることができます。
5.水槽は床・壁から60センチメートル以上、天井から100センチメートル以上離れているか
清掃時の排水管の取り付けや漏水点検などに必要な高さです。
6.非常用水栓の設置
貯水槽設備の故障や停電により、一時的に各住戸の水が出なくなったときの非常用です。
*上下水道局では、非常用水栓の設置を勧めています。
万一汚染事故が生じた場合、もしくは維持管理のご相談については下記の「堺市保健所
環境薬務課」にご連絡ください。
(汚染事故は、発見された時点で、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。)
堺市保健所 環境薬務課
電話:072-222-9940
ファックス:072-222-9876