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貯水槽水道の管理は適正に

貯水槽方式について

(画像)貯水槽方式について

  •  この貯水槽の中でも有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、水道法の定めにより、設置者は検査機関による年1回の定期検査と水槽の清掃が義務付けられています。

参考

  • 参考水道法第34条の2第2項の規定による簡易専用水道検査機関

簡易専用水道検査機関登録簿は下記の「厚生労働省健康局水道課ホームページ」のリンクよりご覧いただけます。  

厚生労働省健康局水道課ホームページ

(画像)水質管理区分について

管理について

 設置者は、前頁でも述べたとおり、10立方メートルを超える貯水槽については、水道法第34条の2に定めるとおり、管理する責任があります。また、10立方メートル以下の貯水槽についても堺市水道事業給水条例第32条の3第2項及び同施行規程第23条の定めにより、管理する責任があるのです。

  • 1年に1回の定期的な清掃
  • 水質の管理

蛇口から出る水の色、濁り、臭い等に関して異常がないか検査を行ってください。

  • 施設の点検
     

(画像)貯水槽管理について

ポイント

1.マンホールのふたの施錠

安全のために室内でもぜひ施錠してください。

2.通気管やオーバーフロー管の防虫網は破損していないか

水槽内に虫が入り込まないよう注意が必要です。

3.水槽内に水アカや鉄さび、または異物はないか

槽本体に亀裂・漏水はないか。

4.警報器の設置

満水になって水があふれたり、減水してポンプが空運転するのを最小限に抑えることができます。

5.水槽は床・壁から60センチメートル以上、天井から100センチメートル以上離れているか

清掃時の排水管の取り付けや漏水点検などに必要な高さです。

6.非常用水栓の設置

貯水槽設備の故障や停電により、一時的に各住戸の水が出なくなったときの非常用です。

*上下水道局では、非常用水栓の設置を勧めています。

衛生行政による窓口

 万一汚染事故が生じた場合、もしくは維持管理のご相談については下記の「堺市保健所

環境薬務課」にご連絡ください。
(汚染事故は、発見された時点で、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。)

堺市保健所 環境薬務課
電話:072-222-9940
ファックス:072-222-9876

お問い合わせ先
堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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