「使用証明」及び「水道料金等納付済証明」を発行する場合の本人確認の方法を、下記のとおりとします。これは、第三者による虚偽の申請や届け出などを防止し、個人情報を守るため行うものです。
つきましては、本人と確認できる書類の提示や口頭によるお尋ねをすることにより、窓口においてお待ちいただく時間が長くなるなどご迷惑をおかけすることになるかと思いますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。なお、本人確認できない場合は、証明書発行をお断りすることとなりますのでご注意ください。
水道等使用契約者が個人の場合
窓口に来られた方 | 記入例 | 確認書類 | 委任状 |
名義人本人(A) | 個人用 1 | ・本人確認(A) | ・不要 |
同居親族(B) | 個人用 2 |
・本人確認(B) |
・不要 |
相続人(C) | 個人用 3 | ・本人確認(C) + ・(A)と相続関係が確認できるもの |
・不要 |
それ以外の方(D) | 個人用 4 | ・本人確認(D) | ・必要 (Aの押印要。ただし、スタンプ印不可) |
水道等使用契約者が法人(会社)の場合
窓口に来られた方 | 記入例 | 確認書類 | 委任状 |
会社の代表者本人(E) | 法人用 1 | ・本人確認書類(E) + ・(E)の代表者を確認できるもの (法務局の商業登記簿など) |
・不要 |
会社の社員・従業員(F) | 法人用 2 | ・本人確認書類(F) + ・申請書に(E)の代表者印を押印 + ・社員証 |
・不要 |
会社からの代理人(個人)(G) | 法人用 3 | ・本人確認(G) | ・必要 (Eの会社印・代表者印の押印要。 ただし、スタンプ印不可) |
会社からの代理人(代理法人の代表者)(H) | 法人用 4 | ・本人確認書類(H) + ・(H)の代表者を確認できるもの (法務局の商業登記簿など) |
・必要 (Eの会社印・代表者印の押印要。 ただし、スタンプ印不可) |
会社からの代理人(代理法人の社員・従業員)(I) | 法人用 5 | ・本人確認書類(I) + ・申請書に(H)の代表者印を押印 + ・社員証 |
・必要 (Eの会社印・代表者印の押印要。 ただし、スタンプ印不可) |
•マイナンバーカード(個人番号カード)
•住民基本台帳カード(写真付き)
•運転免許証
•パスポート
•在留カード
•健康保険の被保険者証
•年金証書又は年金手帳
•社員証、職員証 など
堺市電子申請システムを利用したクレジット決済による申請は、堺市電子申請システムに登録をいただいた個人及び法人の方にご利用いただけます。
1 電子申請システムにより申請手続き開始
2 審査開始
3 審査完了及び手数料額確定
4 メールにて申請者に手数料をお知らせします
5 申請者が堺市電子申請システムの「マイページ」より手数料をクレジット決済にて納付
(利用できるクレジットカードの種類については、堺市のホームページ内にある堺市電子申請システムの「よくある質問」をご参照ください。)
6 入金を確認し、証明書を給水装置の所在地へ郵送
7 給水装置の所在地に郵便着にて手続き完了
(手続き開始から手続き完了までおおよそ1週間、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日は休業日のため事務作業は行っておりません。)