水道メーター定期取替に係る案内の誤りについて

更新日:2023年10月31日

堺市上下水道局では、水道メーターの検定有効期間の満了時期が令和6年1月以降である利用者に対し、誤って取替期間を令和5年10月1日~10月31日と記載したお知らせを約2,700件送付したことが判明いたしました。

対象となった皆様には、ご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。今後、このような事態が発生しないよう、職員に対する指導を適切に行い、再発防止策を徹底してまいります。

なお、誤送付に伴う個人情報等の漏洩は発生しておりません。

背景・経緯

・毎月月末に翌月の水道メーター取替対象となる利用者に対し発送する案内はがきを、上下水道局が作成し委託業者が発送しています。

・誤った取替期間を記載した案内はがきについては、当初は令和5年10月指示で施工する予定(検定期間満了の1年前~半年前に定期取替)でした。

・しかし、9月末までの委託業者の取替作業遅れの影響のため、検定期間満了時期がより早期のメーター取替を優先し、誤送付した約2,700件については取替時期を来年1月以降に順送りすることとしていました。

・当初10月で取替予定であったため案内はがきは既に印刷済みでしたが、これらは廃棄するため担当課の執務室で保管していました。

・令和5年10月20日に、11月分として取替施工する案内はがきを委託業者に渡す時に、廃棄予定の案内はがきを誤って渡し、委託業者が令和5年10月27日に発送しました。

今後の対応

誤記載のあった約2,700件のお客様に対して、誤ったご案内のお詫びと、時期を改めて取替期間のご案内をさせていただく旨の通知を令和5年11月1日には発送完了します。

再発防止策

・メーターの取替指示書に記載している件数と、印刷後の案内はがきの枚数を複数人でチェックします。

・メーターの取替指示書に記載の対象者情報と、案内はがきに記載されている対象者情報を複数人で照合検査(抽出)します。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-4697 ファックス 072-250-9164
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