上下水道事業情報誌夏号に掲載する広告の募集について

更新日:2025年05月23日

「上下水道事業情報誌夏号」に広告を掲載しませんか。

上下水道局では、上下水道事業の情報をお知らせするため、情報誌を発行します。情報誌は、令和7年8月~9月(予定)の水道メーターの検針の際に、ご使用水量のお知らせと同時投函するもので、市内約28万件のご家庭、事業者に配布します。なお検針票の投函を行わない「すいりん」アプリ登録者の方へはアプリ内で情報誌の電子データを配布します。

多くのお客様が目にし、宣伝効果が期待できますので、店舗・企業などの宣伝に、ぜひご活用ください。

注意:広告の掲載位置は、「情報誌」の裏面下部です。

1 申込資格

  個人、法人又は団体(市内の地域産業、商店街、市場、専門店の連合会、組合に限る。)で引き続き1年以上営業を行っており、その業務内容が明確な者。

この広告は、広告主を直接募集するため、広告代理店の方は申込みできません。

また、公序良俗に反するもの、政治・宗教に関するもののほか、業種や広告内容によって掲載できない場合があります。

詳しくは、関連ファイルの「上下水道局広告取扱規程」、「堺市上下水道局広告取扱要綱」及び「堺市上下水道局印刷物広告掲載取扱要領」をご覧ください。

関連ファイル

 

2 最低広告料、広告の大きさ等

一覧表

最低広告料

137,860円(1枠あたり。印刷費用を含む。消費税別途)

契約保証金

契約額の10%(広告掲載契約締結と同時に納付・広告掲載終了後還付)

募集枠

4枠(複数申し込み可)

広告の大きさ

横119.5ミリメートル 縦76ミリメートル

広告原稿

広告主作成

刷色

4色

紙質

上質紙 64グラム/平方メートル

掲載必要事項

広告主の名称(ブランド名でも可)、所在地、連絡先の電話番号

広告料には別途消費税が必要です。

3 配布方法等

一覧表

配布先

上下水道局が検針を行っている市内の水道使用者

配布方法

検針業務委託業者が水道メーターの検針を行う際に検針票と併せて情報誌を郵便受け等に投函します。なお、検針票の投函を行わない「すいりん」アプリ登録者の方へはアプリ内で情報誌の電子データを配布します。

配布期間

(掲載期間)

令和7年8月または9月(予定)

配布回数

同一の使用者に対し、期間中1回(予定)

配布枚数

約281,500枚

4 申込期間(変更)

令和7年6月5日(木曜日)から13日(金曜日)まで(必着)

持参の場合は午前9時00分から正午まで及び

午後0時45分から午後5時30分まで

5 申込方法

印刷物広告掲載申込書に記入し、必要書類をすべて添付のうえ、下記の申込み・お問い合わせ先へ郵送またはご持参ください。申込みに際しては、必ず「上下水道事業情報誌夏号広告募集のご案内」をご確認ください。

申込みの際に提出する書類

(1)「堺市上下水道局印刷物広告掲載申込書」

(関連ファイルよりダウンロードしてください)

(2)「広告料提案書」:封筒に入れて継ぎ目部分(3箇所)に押印したもの。

(関連ファイルよりダウンロードしてください)

(3)「誓約書【暴力団排除に関するもの】」

(関連ファイルよりダウンロードしてください)

(5)申込書の事業(会社)概要

【会社のパンフレットでも結構です。形式は問いませんが、会社名、創業年月、所在地(本社、本店、市内の事業所、店舗等)、業務内容、従業員数は必須です。(補記可)】

(6)個人:住民票の写し【コピー不可、発行後3か月以内のもの】

法人:現在事項証明書又は履歴事項証明書【コピー不可、発行後3か月以内のもの】

団体:規約、参加企業・店舗等一覧表の写し

(7)広告原稿案【A4用紙に印刷】

関連ファイル

堺市上下水道局印刷物広告掲載申込書(Wordファイル:37.5KB)

広告料提案書(Wordファイル:57.5KB)

誓約書【暴力団排除に関するもの】(Wordファイル:53.5KB)

堺市税納付状況確認同意書(Wordファイル:34.5KB)

6 決定方法

申込者から広告料として提案された金額を比較し、最低広告料以上で、かつ最も高い金額で申し込まれた方を広告主とします。

ただし、上下水道局が定める「堺市上下水道局広告取扱規程」、「堺市上下水道局広告取扱要綱」及び「堺市上下水道局印刷物広告掲載取扱要領」により、広告内容等の審査を行いますので、基準に反する場合は広告主になれません。

なお、広告料の提案金額が同額の場合は、堺市上下水道局印刷物広告掲載取扱要領に基づき広告主を決定します。

7 再作成費用の負担

7月2日以降(予定)は広告内容を変更することはできません。

広告主の責任により広告掲載を中止した結果、上下水道局が印刷済みの「情報誌」を使用できなくなったときは、「情報誌」を作成し直す費用を損害賠償金として広告主に負担していただきます。

8 契約保証金

  1. 契約保証金は、契約締結と同時に納付していただきます。
  2. 契約保証金は、「情報誌」を作成し直す費用その他広告主が上下水道局に対して負担する債務に充当します。
  3. 契約保証金は、「情報誌」の配布が終了し、広告主が上下水道局に対して負担する債務がないことを確認した後に還付します。還付する契約保証金には、利子を付けません。
  4. 広告主の責任により契約を解除したときは、契約保証金は、上下水道局に帰属します。
  5. 広告主が上下水道局に対して負担する債務の額が契約保証金の額を超えるときは、広告主に対し、その超過額を請求します。

9 申込み・お問合せ先

申込み、広告掲載についてのお問合せ

〒591-8505

堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2(上下水道局本庁舎4階)

堺市上下水道局 理財・会計課 財産活用係 電話072-250-9131

 

情報誌に関するお問合せ

上下水道局お客様センター 電話 0570-02-1132(ナビダイヤル)

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 理財・会計課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9131 ファックス 072-250-9146
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