指定排水設備工事業者の指定等に係る事務手続の見直しについて(最終報)
電子申請の利用促進による利用者の利便性の向上及び業務の効率化並びに受益者負担の適正化を図るため、市指定排水設備工事業者の指定等に係る事務手続に関し、令和7年4月1日から次のような見直しを行いますのでお知らせします。
1.指定申請書及び更新申請書に責任技術者の届出欄を新設(従前の責任技術者名簿の様式は廃止します。)するなど、様式の一部のレイアウトを改めます。
2.法人については、指定の申請時に役員の届出を不要とします。
3.指定の申請又は変更の際にメールアドレスの届出を新設します。
4.指定の更新申請時に営業所等の写真の添付を不要とします。
5.指定の更新をした場合、及び営業の廃止等の届出の提出があった場合にホームページ上で公表します。
6.指定の更新時に更新前の指定証書の返還を不要とします。
7.指定証書の記載項目のうち、営業所の所在地及び代表者の氏名欄を削ります。
(以下は、令和7年1月16日付けでお知らせ済みの第1報です。)
1.指定更新手数料の額について、1,000円から9,000円に引き上げます。
2.指定申請書及び更新申請書の添付書類のうち、定款の添付を不要とします。
3.責任技術者名簿を廃止します。
(指定申請書及び更新申請書の中に責任技術者の名簿欄を新設する予定です。)
4.責任技術者について、各営業所への専属から選任に改めます。
また、大阪府の区域内における他の営業所との兼任を妨げないこととします。
5.営業の廃止等の届出について、事前の届出から事後の届出に改めます。
6.指定等をした場合における周知方法について、電子公報による公告からホームページ上での公表に改めます。
注意:様式の一部改正等も予定していますが、詳細は追ってお知らせします。
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更新日:2025年04月01日