工事通知書について
工事前に工事通知書を提出してください
下水道管が埋設されている道路を掘削する際は、各管轄のサービスセンターまで工事通知書を提出してください。工事通知書の形式については、任意の形式で構いません。
なお、工事通知書の受付は、各管轄のサービスセンターへのメールまたは、窓口で行っています。メールに添付するデータ形式はPDFデータでお願いします。
工事通知提出までの流れ
- 堺市上下水道局三国ヶ丘庁舎1階給排水設備課で施工場所の埋設管調査(下水道管の有無、埋設位置の確認)を行う。
- 工事通知書の必要な内容(工事名・工事場所・工事期間・工事概要)を記入し、添付書類(位置図、設計図面等)を用意する。
- 各管轄のサービスセンターに工事通知書を提出する。(提出時に施工通知書をもとに協議を行います。)
各区における管轄割り当て
堺区・西区
西部下水道サービスセンター
Tell:072-250-4298 Email:seibugesui@sunny.ocn.ne.jp
堺市北区百舌鳥梅北町2-57-1 上下水道局本庁舎南館2階
北区・東区・美原区
北部下水道サービスセンター
Tell:072-250-7490 Email:pc04@mihara-gs.jp
堺市北区百舌鳥梅北町2-57-1 上下水道局本庁舎南館2階
中区・南区
南部下水道サービスセンター
Tell:072-272-3030 Email:ngsc@tokito-co.jp
堺市中区八田町1丁2-1
下水道管との離隔確保について
下水道管の維持管理のため、新設する埋設物と下水道管の離隔は、平行の場合50センチメートル以上、交差の場合は30センチメートル以上確保してください。(下図参照)
ただし、下水道管口径が500ミリメートルを超える場合は、管径分の離隔を確保してください。
(例)口径600ミリメートルと交差して埋設する場合→離隔60センチメートル
また、離隔が確保できない場合は、別途下水道管の近接協議を行い、防護対策を講じて施工を行って頂きます。防護対策がとれない場所は、施工場所や施工方法の変更をお願いする場合があります。
事故防止のため、皆様方のご協力をお願いいたします。
工事通知提出後の連絡先について
工事通知提出後の連絡先は、工事通知を提出して頂いたサービスセンターになります。
お問い合わせ時には、工事通知受付番号が必要となりますのでご準備をお願いします。
更新日:2023年04月03日