請求書・見積書の押印省略について
堺市上下水道局へ提出いただく請求書及び見積書について、令和5年10月1日以降に提出いただくものから、押印が省略できるようになります。
押印を省略できる書類
請求書・見積書(以下「請求書等」といいます。)
法令、条例、通知、契約等により押印の定めがあるものは除きます。
押印省略の留意点等
・請求書について押印を省略する場合は、必ず「担当者名」及び「担当者連絡先」を記載してください。
(見積書については、特に指定の様式はありませんが、同様に記載していただくようお願いします。)
・「担当者名」には問合せに対応いただける御担当者の部署名及び氏名、「担当者連絡先」には連絡先電話番号を記載してください。
・代表者名と担当者名が同一の場合でも、それぞれ記載してください。
・「担当者連絡先」には、できる限り固定電話番号を記載してください。
・内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先に上下水道局担当者から連絡する場合があります。
・押印を省略した請求書等については、記載内容の訂正は認められませんので、記載内容に誤りがあった場合は、正しい内容で再度作成したものを改めて提出してください。
・これまでどおり押印したものを提出することも可能です。
・押印したものを提出する場合は、「担当者名」及び「担当者連絡先」の記載は不要です。
押印を省略した書類の提出方法
・郵送や持参による方法以外に、電子メールでの提出も可能となります。
・電子メールによる提出を希望される場合、提出先メールアドレスは上下水道局各課担当者に御確認ください。
・電子メールにより提出される場合は、PDF形式のファイルにして送信してください。
請求書の様式について
請求書の様式、記載例については、次のページをご覧ください。
必要項目の記載があれば、上下水道局の様式以外でも提出可能です。
更新日:2023年10月03日