組合で入札参加する場合の留意事項について

更新日:2024年04月09日

   組合(組合や協会等の各種団体が対象となります。以下同じ。)及びその構成員については、以下の(ア)(イ)に該当する場合(以下「構成員の重複」と言います。)、入札への参加が認められません。

(ア)組合とその構成員が同時に当該案件に入札参加資格確認申請を行っている場合

(イ)当該案件に入札参加資格確認申請している他の組合の構成員である場合

   ただし、参加申請締切日までの間に当該案件への参加申請を取り下げ、構成員の重複が解消された場合は除きます。

   そのため、組合が入札参加を行う場合においては、入札参加を行うことについての組合員に対する確実な周知を行ってください。

   なお、確実な周知を行った上で組合及びその構成員が同一の案件に入札参加申請を行った場合において、本市が不正な入札のおそれがあると認めるときは、当該入札を中止することがあります。

※上記内容について、令和6年4月以降に上下水道局が入札公告を行う物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い・電気等の入札説明書に記載していますので、必ず確認してください。

 

◆確実な周知の考え方について

・組合の当該入札への参加について、当該組合の構成員が確実に了知できる方法をとるものとし、例えば普通郵便等の通常の取扱いによる郵便又は信書便による送達で周知を行う場合は、「書類の名称」「送達先の氏名・宛先」「発送年月日」等を記録するなど、客観的な記録を残すようにしてください。

・組合の定款等において周知の方法を定めている場合は、その定めに沿った周知を行ってください。

・中小企業等協同組合法など、組合の根拠法令がある場合は、法令の定めに沿った周知を行ってください。

・周知方法は本市において指定しませんが、例示の普通郵便等で送達する際に準じて、客観的な記録を残した上で周知するようにしてください。