無届使用・無届工事の禁止

更新日:2023年04月03日

無届使用・無届工事はしないでください

 水洗化(排水設備)工事を行うときは、事前に市への届出が必要です。また、工事は市指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)で施工しなければなりません。市への届出などの手続きは、指定業者にご相談ください。
指定排水工事業者に関しては、関連リンクの「指定工事事業者一覧」をご確認ください。

 無届工事は条例違反であり、工事のやり直しが必要になることもあり、使用者の不利益になります。さらに、下水道使用開始の届出がない無届使用に対しては、遡って使用料を徴収するだけでなく、条例に罰則の規定があります。水洗化工事の際には、業者の指定の有無及び市への届出の有無をご確認ください。

 無届工事を行った指定業者に対しては、指定の取消し又は一時停止など厳正に対処します。

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この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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