貯水槽水道の管理は適正に
貯水槽方式について

この貯水槽の中でも有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、水道法の定めにより、設置者は検査機関による年1回の定期検査と水槽の清掃が義務付けられています。
参考
参考水道法第34条の2第2項の規定による簡易専用水道検査機関
簡易専用水道検査機関登録簿は下記の「検査機関」のリンクよりご覧いただけます。

管理について
設置者は、前頁でも述べたとおり、10立方メートルを超える貯水槽については、水道法第34条の2に定めるとおり、管理する責任があります。また、10立方メートル以下の貯水槽についても堺市水道事業給水条例第32条の3第2項及び同施行規程第23条の定めにより、管理する責任があるのです。
- 1年に1回の定期的な清掃
- 水質の管理
蛇口から出る水の色、濁り、臭い等に関して異常がないか検査を行ってください。 - 施設の点検

ポイント
- マンホールのふたの施錠
安全のために室内でもぜひ施錠してください。 - 通気管やオーバーフロー管の防虫網は破損していないか
水槽内に虫が入り込まないよう注意が必要です。 - 水槽内に水アカや鉄さび、または異物はないか
槽本体に亀裂・漏水はないか。 - 警報器の設置
満水になって水があふれたり、減水してポンプが空運転するのを最小限に抑えることができます。 - 水槽は床・壁から60センチメートル以上、天井から100センチメートル以上離れているか
清掃時の排水管の取り付けや漏水点検などに必要な高さです。 - 非常用水栓の設置
貯水槽設備の故障や停電により、一時的に各住戸の水が出なくなったときの非常用です。
(注意)上下水道局では、非常用水栓の設置を勧めています。
衛生行政による窓口
万一汚染事故が生じた場合、もしくは維持管理のご相談については下記の「堺市保健所環境薬務課」にご連絡ください。
(汚染事故は、発見された時点で、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。)
堺市保健所 環境薬務課
電話:072-222-9940
ファックス:072-222-9876
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年05月18日