貯水槽水道の管理は適正に

更新日:2023年05月18日

貯水槽方式について

家と地下にある配水管、ビルから貯水槽経由をして地下にある配水管まで繋がっている(メーターから直接水道水を送る直結方式に対し、ビルやマンションなどの中高層建築物は、一度貯水槽に貯めてからポンプで水道水を送ります。これが貯水槽方式です。)構造図

 この貯水槽の中でも有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、水道法の定めにより、設置者は検査機関による年1回の定期検査と水槽の清掃が義務付けられています。

参考

参考水道法第34条の2第2項の規定による簡易専用水道検査機関

簡易専用水道検査機関登録簿は下記の「検査機関」のリンクよりご覧いただけます。

水質管理広告(10立方メートル以下なら何もしなくていいのか?答えはNOです。たとえ法の定めがなくても同様の管理を求められます)と、ビルから配水管まで繋がっており、水質管理が色分けされた図

管理について

 設置者は、前頁でも述べたとおり、10立方メートルを超える貯水槽については、水道法第34条の2に定めるとおり、管理する責任があります。また、10立方メートル以下の貯水槽についても堺市水道事業給水条例第32条の3第2項及び同施行規程第23条の定めにより、管理する責任があるのです。

  • 1年に1回の定期的な清掃
  • 水質の管理
    蛇口から出る水の色、濁り、臭い等に関して異常がないか検査を行ってください。
  • 施設の点検
床から上に高く上げられたタンクに水が溜まっている、貯水槽の構造図

ポイント

  1. マンホールのふたの施錠
    安全のために室内でもぜひ施錠してください。
  2. 通気管やオーバーフロー管の防虫網は破損していないか
    水槽内に虫が入り込まないよう注意が必要です。
  3. 水槽内に水アカや鉄さび、または異物はないか
    槽本体に亀裂・漏水はないか。
  4. 警報器の設置
    満水になって水があふれたり、減水してポンプが空運転するのを最小限に抑えることができます。
  5. 水槽は床・壁から60センチメートル以上、天井から100センチメートル以上離れているか
    清掃時の排水管の取り付けや漏水点検などに必要な高さです。
  6. 非常用水栓の設置
    貯水槽設備の故障や停電により、一時的に各住戸の水が出なくなったときの非常用です。
    (注意)上下水道局では、非常用水栓の設置を勧めています。

衛生行政による窓口

 万一汚染事故が生じた場合、もしくは維持管理のご相談については下記の「堺市保健所環境薬務課」にご連絡ください。
(汚染事故は、発見された時点で、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。)

堺市保健所 環境薬務課
電話:072-222-9940
ファックス:072-222-9876

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-4697 ファックス 072-250-9164
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