下水道事業受益者負担金
1.受益者負担金とは
公共下水道の整備には非常に長い年月と巨額の費用が必要となります。また、巨額の費用を投じてできた下水道施設は、道路や公園といった一般の公共施設と異なり、整備が完了した区域にしか生活環境の改善や土地の基礎条件の向上といった利益をもたらしません。
そこで、公共下水道整備により利益を受ける方々に、公共下水道整備に要する費用の一部をご負担いただき、負担の公平を図りつつ公共下水道の整備を促進しようというのが受益者負担金制度の趣旨です。
受益者負担金制度は都市計画法第75条の規定に基づき条例を制定し実施しております。本市では昭和40年から受益者負担金制度を採用しています。
根拠法規
- 都市計画法第75条
- 堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例
- 堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程
2.負担金の賦課対象区域について
原則として、公共下水道の整備が完了した区域を負担金の賦課対象区域とします。
公共下水道の整備は原則として、公道(国道、府道、市道)に行ないます。
公道以外への下水道整備は次のリンクをクリックしてご確認ください。
3.負担金の対象となる土地は
毎年度4月当初に、原則として公共下水道の整備が完了した区域を賦課対象区域として公告します。負担金は、土地の地目や現況に関係なく公告された区域内の土地(宅地、田、畑、駐車場等)すべてが対象となります。
- 負担金は、公共下水道の使用や公共汚水桝の有無にかかわらず、土地の面積に応じてお納めいただきます。
- 負担金は、ひとつの土地に対して一度限り賦課されます。ひとつの土地に重ねて賦課されることはありません。
4.受益者(負担金納付義務者)
1.受益者(負担金納付義務者)
受益者とは原則として、賦課対象区域内の土地所有者をいいます。ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借、賃借権の対象となっている場合は、その権利をお持ちの方と土地所有者が相談のうえで受益者(負担金納付義務者)を決定していただきます。一般的には、受益者は以下のとおりとなります。
なお、借家人(例2のB及び例4のC)は受益者とはなれませんのでご注意ください。
2.受益者の申告
負担金の賦課区域とし公告されますと、その区域内の土地の所有者は受益者申告書(規程様式第1号)により受益者の申告をしていただくことになります。
5.受益者負担金額
1.負担金額はどれくらいか
受益者のみなさまに負担していただく負担金額は、単位負担金額に対象となる土地の面積を乗じて得た金額です。
計算方法
2.負担区と単位負担金額について
負担区とは、負担金の額を算定する単位となる区域のことをいい、中長期的な公共下水道の整備計画に基づいて定めます。
各負担区に設定された1平方メートルあたりの負担金の額を単位負担金額といいます。単位負担金額は条例の規定に基づいて算出します。
堺市では現在まで21負担区設定されています。負担区名と単位負担金額は以下のとおりです。
負担区名 | 単位負担金額 |
---|---|
三宝処理区 A負担区 | 1平方メートルあたり115円 |
三宝処理区 B負担区 | 1平方メートルあたり100円 |
石津処理区 石津負担区 | 1平方メートルあたり106円 |
今池処理区 A負担区 | 1平方メートルあたり115円 |
三宝処理区 C負担区 | 1平方メートルあたり140円 |
石津処理区 B負担区 | 1平方メートルあたり146円 |
今池処理区 B負担区 | 1平方メートルあたり130円 |
三宝処理区 D負担区 | 1平方メートルあたり153円 |
今池処理区 C負担区 | 1平方メートルあたり148円 |
津久野A負担区 | 1平方メートルあたり125円 |
浜寺堀上緑負担区 | 1平方メートルあたり159円 |
中央負担区 | 1平方メートルあたり197円 |
中央B負担区 | 1平方メートルあたり257円 |
臨海負担区 | 1平方メートルあたり114円 |
西除川左岸第一負担区 | 1平方メートルあたり604円 |
西除川左岸第二負担区 | 1平方メートルあたり604円 |
西除川右岸第一負担区 | 1平方メートルあたり620円 |
西除川右岸第二負担区 | 1平方メートルあたり620円 |
今井戸東除川第一負担区 | 1平方メートルあたり620円 |
美原第6負担区 | 1平方メートルあたり432円 |
美原第7負担区 | 1平方メートルあたり494円 |
6.負担金の納付について
負担金を納付していただく方法は全額一括納付と分割納付があります。
一括納付又は分割納付を選択のうえ、本市上下水道局指定の金融機関(近畿二府四県のゆうちょ銀行を含む)の窓口でお納めいただきますようお願いいたします。
近畿二府四県以外のゆうちょ銀行での納付を希望される方は振替用紙が必要となりますので、上下水道局までご請求ください。
1.分割納付
負担金を分割で納めていただく場合、5年(各年3回)15回に分割して納めていただきます。各納期は次のとおりです。
納期 |
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
5年目 |
8月1日から8月末日 |
第1期 |
第4期 |
第7期 |
第10期 |
第13期 |
12月1日から12月末日 |
第2期 |
第5期 |
第8期 |
第11期 |
第14期 |
2月1日から2月末日 |
第3期 |
第6期 |
第9期 |
第12期 |
第15期 |
第1期の納期は9月1日から9月30日までです。
2.一括納付と前納報奨金
負担金を全額一括で納めていただく場合、負担金総額から前納報奨金を差し引いて納付することができます。
第1期の納期内に納めていただきますと負担金総額の約10パーセントの前納報奨金が交付されます。
分割納付中であっても残額を一括で納付されますと前納報奨金の対象となります。
7.受益者負担金の賦課から納付まで
- 負担金の賦課区域の公告(4月当初)
- 申告書の提出(5月下旬から6月下旬)
- 申告に基づき受益者及び負担金額の決定と通知(9月)
- 本市指定の金融機関又はゆうちょ銀行(近畿二府四県)にて納付いただきます。
8.その他お手続きについて
1.負担金の減免について
次のような場合には申請に基づき負担金が減額又は免除できます。
- 受益地を学校施設、社会福祉法人施設、宗教法人施設等の用地として利用している場合(ただし、本来目的に利用している場合に限ります。)
- 受益地が公道に準ずる私道である場合(ただし、固定資産税が非課税となっている部分に限ります。)
- 受益者が生活保護法に基づく生活扶助を受けている場合
- 受益地が市街化調整区域の農地等で公共汚水桝の設置(管止めを含む)をしない場合
- その他堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程別表2に該当する場合
2.負担金の徴収猶予について
次のような場合、徴収猶予の申請により負担金の徴収を一定期間猶予することができます。
- 震災又は風水害による被害があった場合
- 火災・盗難にあった場合(一定の要件あり)
3.受益者の変更について
負担金を分割で納付中の方で、対象となっている土地の売買などにより受益者に変更があったときは、原則として元の受益者と新受益者の連署による下水道事業受益者変更届出書(規程様式第13号)によるお届けが必要になります。
届出のあった日以前の負担金は、元の受益者に負担していただくことになります。
なお、変更届出書の提出以前に納付された負担金(一括納付による場合を含む)については、受益者に変更があってもお返しできません。
- 負担金を一括で納付された場合、受益者変更はできません。
- 受益者変更の届出をされないと、実際に土地の売買などがなされても、元の受益者にそのまま負担金を納付していただくことになります。
受益者負担金減免申請書(規程様式第9号)及び受益者負担金徴収猶予申請書(規程様式第6号)、受益者変更届出書(規程様式第13号)につきましては、上下水道局までご請求ください。
この記事に関するお問い合わせ先
堺市上下水道局 事業サービス課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9149 ファックス 072-250-4299
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更新日:2023年04月03日