今池水みらいセンターで発生した堺市公共下水道管破損事故の費用負担に関する大阪府との訴訟について
平成29年10月24日に大阪府今池水みらいセンター敷地内で発生した堺市公共下水道管の破損事故に関する損害賠償について、堺市が訴えを提起し大阪府と係争中でしたが、令和6年4月10日に和解が成立しました。
事故報告書について
今池水みらいセンターで発生した堺市公共下水道管破損事故の報告書について
訴訟に至る経過
平成29年10月24日に今池水みらいセンターで発生した堺市公共下水道管破損事故の費用負担について、平成30年11月に大阪府に負担額を提示し、協議を進めてきましたが、合意に至りませんでした。
そこで、平成31年4月25日に大阪簡易裁判所に民事調停の申立を行ったところ、令和元年9月12日に調停不成立となりました。
このことから、令和元年9月20日に大阪地方裁判所に訴えを提起いたしました。
訴訟(第1審)について
第1審の経過
令和元年11月7日 | 第一回口頭弁論期日 |
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令和元年12月24日 | 進行協議期日 |
令和2年3月3日 | 弁論準備期日 |
令和2年7月21日 | 弁論準備期日 |
令和2年10月13日 | 弁論準備期日 |
令和2年12月22日 | 弁論準備期日 |
令和3年3月2日 | 弁論準備期日 |
令和3年5月11日 | 弁論準備期日 |
令和3年7月15日 | 弁論準備期日 |
令和3年8月19日 | 第二回口頭弁論期日 |
令和3年12月16日 | 判決言渡し |
請求内容
15億8431万1484円とその遅延損害金及び訴訟費用
請求内訳
復旧に要した費用として国庫負担金等を除いた8億7431万1484円
返流水に係る下水道使用料相当額の一部7億1000万円
判決(主文)
- 被告は、原告に対し、8億7431万1484円及びこれに対する平成29年10月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 原告のその余の請求を棄却する。
- 訴訟費用はこれを15分し、その7を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
訴訟(第2審)について
第2審に至る経過
第1審の判決を受けて、堺市は控訴を行わない方針としましたが、大阪府が大阪高等裁判所に控訴したため、応訴いたしました。
第2審の経過
令和3年12月24日 | 大阪府が控訴を提起 |
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令和4年4月21日 | 第1回口頭弁論期日・弁論準備期日 |
令和4年7月12日 | 弁論準備期日 |
令和4年10月12日 | 弁論準備期日 |
令和4年12月22日 | 弁論準備期日 |
令和5年2月28日 | 弁論準備期日 |
令和5年5月10日 | 弁論準備期日 |
令和5年7月27日 | 弁論準備期日 |
令和5年10月4日 | 弁論準備期日 |
令和5年11月9日 | 弁論準備期日 |
令和5年11月29日 | 弁論準備期日 |
令和5年12月25日 | 弁論準備期日 |
令和6年2月22日 | 弁論準備期日 |
令和6年4月10日 | 和解成立 |
和解条項概要
- 控訴人は、被控訴人に対し、本件解決金として5億4000万円の支払義務があることを認める。
- 被控訴人は、その余の請求を放棄する。
- 控訴人及び被控訴人は、控訴人と被控訴人との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。
- 訴訟費用は、第1、2審を通じて、各自の負担とする。
この記事に関するお問い合わせ先
堺市上下水道局 下水道事業調整課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-5107 ファックス 072-250-5977
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更新日:2024年04月11日