令和元年12月1日から基本料金等の日割り制度を改定します
日割計算とは
水道の基本料金及び下水道の基本使用料に関する取扱いです。
お引越し等により検針期間の途中で給水装置の使用を開始し、又は休止した場合、通常月単位でいただいている水道の基本料金を、その使用日数に応じて計算するものです。今までは、基本料金を一カ月(31日)で割り、使用日数を掛けていましたが、必要経費(200円)を確保し、残額を日割計算することとしました。
下水道の基本使用料についても同様となります。
適用開始時期
使用を開始した場合は、使用開始後の初の定例検針日を基準とし、使用を休止した場合は、休止日を基準として、基準が令和元年12月1日以降の分が適用となります。ただし、使用開始日後の初の定例検針日までに使用を休止した場合については、休止日が基準となります。
適用期間の例
日割計算の計算式(水道料金の基本料金の場合)
(1)ご使用期間が31日以下の場合
200円+(1か月の基本料金-200円)÷31日×ご使用期間の日数
具体例
使用開始11月15日、 使用開始日後の初の定例検針12月5日(ご使用期間20日間)
一般家庭 (基本料金 650円)
200円+(650円-200円)÷31日×20日間=490円
(2)ご使用期間が32日以上62日以下の場合
1か月の基本料金+1か月の基本料金÷31日×(ご使用期間の日数-31日)
具体例
使用開始10月25日、 使用開始日後の初の定例検針12月5日(ご使用期間41日間)
一般家庭 (基本料金 650円)
650円+650円÷31日×(41日間-31日)=859円
(3)ご使用期間が63日以上の場合
1か月の基本料金×月数(31日を1月とする)+1か月の基本料金÷31日×(ご使用期間の日数-31日×月数(31日を1月とする))
具体例
使用開始12月6日、 使用開始日後の初の定例検針2月7日(ご使用期間63日間)
一般家庭 (基本料金650円)
650円×2月+650円÷31日×(63日間-31日×2月)=1,320円
注意
- 水道料金としては、当該期間における従量料金も計算し、基本料金と従量料金を合計した額に消費税額等を加算した額を請求することとなります。
- 下水道使用料についても同様となります。
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更新日:2023年04月03日