水道料金を減額します

更新日:2025年12月19日

物価高騰等に直面する市民や事業者の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金を減額します。

減額内容

水道の基本料金を免除します。

減額期間

令和8年2月検針から令和8年7月検針分まで(6か月間)

減額の対象となる使用期間と請求月

R7減免(使用期間と請求月)

備考:一般家庭の場合、主に2か月分を1回で請求しています。

水道料金の基本料金(税込み)

R7減免_基本料金

水道料金等早見表(2か月)

水道料金等計算式

注意事項

  1.  水道料金の基本料金のみ免除します。下水道使用料は免除されません。
  2. 今回の減額措置について、上下水道局から電話や訪問を行うことはありません。
  3.  減額期間終了後は、現行の基本料金を適用します。

よくある質問と回答

減額手続きは必要ですか

お客様に行っていただく手続きはありません。

誰でも減額を受けられますか

堺市と給水契約を締結している全利用者が対象となります。ただし、公共施設(国・地方公共団体が給水契約者)を除きます。

減額期間中に水をたくさん使う方がお得になりますか

今回の減額は、水道料金のうち 基本料金のみを免除するものです。
そのため、実際にご使用いただいた水量に応じた 従量料金(使った分の料金)は、通常どおりご請求いたします。

水道料金の請求書を確認しましたが、免除されていません

今回の減額は、水道料金のうち基本料金の部分を免除しています。従量料金については減額していません。なお、下水道使用料は通常どおりご請求いたします。

いつから開栓すれば、減額を受けれますか

開栓後のメーター検針が令和8年2月から令和8年7月までの間に行ったものは減額の対象となります。メーター検針時期については、下記のお客様センターへお問い合わせください。

減額期間中に閉栓をしても減額を受けられますか

閉栓時期が減額期間中であれば、減額の対象となります。

共同住宅に住んでおり、管理会社に水道料金を払っていますが、減額の対象になりますか

本市の給水契約者が対象となりますので、水道料金を管理会社やオーナーにお支払いの場合は、本市の制度は適用されません。なお、管理会社やオーナーに対しては、制度の趣旨をご理解いただき、共同住宅内の各ご家庭の水道料金を減額していただくよう、本市からお願いしています。

お客様センター
連絡先 電話 : ナビダイヤル 0570-02-1132(イイミズ)
(固定電話からは3分8.5円、携帯電話からは20秒10円でかけられます。)
ナビダイヤルが使用できないときは、072-251-1132(イイミズ)におかけください。
ファックス:072-252-4132(ヨイミズ)
受付時間 平日 午前8時45分から午後7時
土曜・日曜日、祝休日 午前9時から午後5時

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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