産業廃棄物の適正処理について

更新日:2023年04月03日

給水装置工事施行にあたって発生する産業廃棄物を、堺市指定給水装置工事事業者自らが収集運搬、保管、処分を行うときは、廃棄物処理法に定める処理基準を遵守してください。
下請業者(許可業者)に産業廃棄物の運搬等の委託をするときは、廃棄物処理法に定める委託基準(許可業者に委託、書面による委託締結、マニフェストの交付等)を遵守して下さい。
なお、発生場所以外の場所で一時保管しようとするときは、廃棄物処理法に定める保管基準を遵守すると共に、届出を必要とする場合があります。
詳しくは堺市ホームページの産業廃棄物のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-4697 ファックス 072-250-9164
メールのお問い合わせはこちらから
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか