行政財産の目的外使用許可について

更新日:2023年04月21日

上下水道局が所管する行政財産(土地、建物等)は、公共または公益の用に供するなど、やむを得ないと判断した場合等に限り、使用を許可することがあります。

許可申請の方法

上下水道局が所管する行政財産の使用を希望する場合は、申請が必要です。

行政財産目的外使用許可申請書に次の書類を添付し、財産の所管課に提出してください。

なお、審査の結果、不許可となることがあります。

事前に所管課と、使用場所や必要書類等について十分に協議してください。

  • 位置図
  • 平面図
  • 求積図又は延長等がわかるもの
  • (施設または構造物を設置する場合は)構造図
  • その他、使用目的が分かる書類

申請書等の提出方法

所管課に郵送または持参してください。

電子メール等での提出を希望される場合は、事前に所管課にお知らせください。 

申請書のダウンロード

規程等について

目的外使用許可に関する規程、主な許可条件は次のとおりです。

その他の申請書等

使用許可を得たのち、許可内容等に次のような変更等があったときは、それぞれ申請書または届出書を提出してください。

所在地(住所)、氏名等を変更するとき

住所(法人の場合は主たる所在地)、氏名(法人の場合は商号)等を変更するときは、

速やかに「行政財産目的外使用許可変更届出書」を提出してください。

使用面積等を変更するとき

使用許可を受けた面積等を変更するときは、「行政財産目的外使用許可変更申請書」を提出してください。

ただし、審査の結果、不許可となることがあります。

事前に所管課と十分に協議のうえ、変更を申請してください。

使用をやめるとき

使用許可を受けた財産の使用をやめるときは、「行政財産目的外使用許可廃止届出書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 事業サポート課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9131 ファックス 072-250-9146
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