指定排水設備工事業者営業休止・再開・廃止届説明

更新日:2025年04月01日

指定排水設備工事業者営業休止・再開・廃止届説明
局部課名 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課
様式の名称 堺市指定排水設備工事業者営業休止・再開・廃止届
制度の概要 営業を休止し、休止後営業を再開し、又は営業を廃止したときは、管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。
(堺市下水道条例第5条の6、堺市指定排水設備工事業者等に関する規程第11条)
対象者の要件 堺市指定排水設備工事業者
記入上の注意 記入例参照
必要書類 不要
手数料 不要
その他 営業の休止又は廃止の場合は、指定証書を返還すること。
届出方法 原則電子によるシステムでの届出
問い合わせ先 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課
電話 072−250-8945
ファックス 072−250−9164

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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