指定排水設備工事業者営業休止・再開・廃止届説明
局部課名 | 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課 |
---|---|
様式の名称 | 堺市指定排水設備工事業者営業休止・再開・廃止届 |
制度の概要 | 営業を休止し、休止後営業を再開し、又は営業を廃止したときは、管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。 (堺市下水道条例第5条の6、堺市指定排水設備工事業者等に関する規程第11条) |
対象者の要件 | 堺市指定排水設備工事業者 |
記入上の注意 | 記入例参照 |
必要書類 | 不要 |
手数料 | 不要 |
その他 | 営業の休止又は廃止の場合は、指定証書を返還すること。 |
届出方法 | 原則電子によるシステムでの届出 |
問い合わせ先 | 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課 電話 072−250-8945 ファックス 072−250−9164 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月01日