堺市上下水道局請求書様式

更新日:2023年10月02日

・堺市上下水道局請求書標準様式を令和5年10月から開始するインボイス制度に対応した新しい様式に変更します。

・堺市上下水道局との契約に当たり、適格請求書発行事業者であることを要件とするものではありません。

(適格請求書発行事業者以外であっても、上下水道局との契約先になることができます。)

・令和5年10月1日以降に提出いただくものについて、押印が省略できるようになります。

・押印を省略する場合は、請求書に「担当者名」及び「担当者連絡先」の記載が必要です。

・請求書の押印省略について、詳しくは以下のページをご覧ください。

請求書作成に係る留意点等

・請求書の宛名は、「堺市上下水道事業管理者」としてください。

・請求書に記載する項目は、記入例を参考に、漏れなく記載してください。

・押印を省略した請求書等については、記載内容の訂正は認められませんので、記載内容に誤りがあった場合は、正しい内容で再度作成したものを改めて提出してください。

請求書様式

次のPDF又はExcelファイルをダウンロードしてください。

必要項目の記載があれば、上下水道局の様式以外でも提出可能です。

建設工事及び工事関連業務の請求書様式

堺市上下水道局発注案件の建設工事及び工事関連業務(以下「公共工事等」という。)における前金払・中間前金払・完成一括払の適格請求書(インボイス)標準様式については、次のPDF又はExcelファイルをダウンロードしてください。

ただし、公共工事等の前払金・中間前払金の請求の際は、適格請求書(インボイス)である必要はありません(インボイスに対応していない請求書でも請求できます。)。

なお、以下に係る請求の際は、請求前に本市監督員へ御確認ください。

・出来高部分払

・出来高部分払済工事(業務)の完成払

前払金

中間前払金

完了払

堺市上下水道局からの支払について

堺市上下水道局で請求書の受理後、原則として以下の支払期日に契約代金の支払を行います。

記載内容に不備等があった場合は、修正後の請求書を受理してから起算します。

【契約書等において支払期日を定めている場合】

・工事代金の支払については40日以内

(ただし、工事に係る前金払等については30日以内)

・その他の契約については30日以内

【契約書等において支払期日を定めていない場合】

・15日以内

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 事業サポート課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9131 ファックス 072-250-9146
メールのお問い合わせはこちらから

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