(仮称)下水道管路施設管理・更新一体マネジメント事業に係る実施方針の策定の見通しを公表します(令和8年4月1日)

更新日:2026年04月01日

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第15条第1項の規定により、次のとおり特定事業に係る実施方針の策定の見通しを公表します。

関係法令等

本公表は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下PFI法)第15条に基づき公表しております。

本公表内容に関する事項を変更したときはPFI法第15条第2項に基づき変更後の当該事項を公表します。

【根拠法令抜粋】

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

第十五条 公共施設等の管理者等は、内閣府令で定めるところにより、毎年度、当該年度の実施方針の策定の見通しに関する事項で内閣府令で定めるものを公表しなければならない。ただし、当該年度にその見通しがない場合は、この限りでない。


2 公共施設等の管理者等は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。


3 公共施設等の管理者等は、事業契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業契約の内容(公共施設等の名称及び立地、選定事業者の商号又は名称、公共施設等の整備等の内容、契約期間、事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項その他内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。


4 前三項の規定は、地方公共団体が、前三項に規定する事項以外の実施方針の策定の見通し及び事業契約の内容に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。