水道料金を減額します
物価高騰等に直面する市民や事業者の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金を減額します。
減額内容
水道の基本料金を免除します。
減額期間
令和8年2月検針から令和8年7月検針分まで(6か月間)
減額の対象となる使用期間と請求月

備考:一般家庭の場合、主に2か月分を1回で請求しています。
水道料金の基本料金(税込み)

水道料金等早見表(2か月)
水道料金等計算式
注意事項
- 水道料金の基本料金のみ免除します。下水道使用料は免除されません。
- 今回の減額措置について、上下水道局から電話や訪問を行うことはありません。
- 減額期間終了後は、現行の基本料金を適用します。
よくある質問と回答
減額手続きは必要ですか
お客様に行っていただく手続きはありません。
誰でも減額を受けられますか
堺市と給水契約を締結している全利用者が対象となります。ただし、公共施設(国・地方公共団体が給水契約者)を除きます。
減額期間中に水をたくさん使う方がお得になりますか
今回の減額は、水道料金のうち 基本料金のみを免除するものです。
そのため、実際にご使用いただいた水量に応じた 従量料金(使った分の料金)は、通常どおりご請求いたします。
水道料金の請求書を確認しましたが、免除されていません
今回の減額は、水道料金のうち基本料金の部分を免除しています。従量料金については減額していません。なお、下水道使用料は通常どおりご請求いたします。
いつから開栓すれば、減額を受けれますか
開栓後のメーター検針が令和8年2月から令和8年7月までの間に行ったものは減額の対象となります。メーター検針時期については、下記のお客様センターへお問い合わせください。
減額期間中に閉栓をしても減額を受けられますか
閉栓時期が減額期間中であれば、減額の対象となります。
共同住宅に住んでおり、管理会社に水道料金を払っていますが、減額の対象になりますか
本市の給水契約者が対象となりますので、水道料金を管理会社やオーナーにお支払いの場合は、本市の制度は適用されません。なお、管理会社やオーナーに対しては、制度の趣旨をご理解いただき、共同住宅内の各ご家庭の水道料金を減額していただくよう、本市からお願いしています。
| 連絡先 | 電話 : ナビダイヤル 0570-02-1132(イイミズ) (固定電話からは3分8.5円、携帯電話からは20秒10円でかけられます。) ナビダイヤルが使用できないときは、072-251-1132(イイミズ)におかけください。 ファックス:072-252-4132(ヨイミズ) |
|---|---|
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ファックス 072-252-4132
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更新日:2025年12月19日