ご家庭の水道のしくみ

更新日:2023年04月03日

水道

ご家庭の水道のしくみ

給水装置はお客様のものです。いつも気をつけて管理しましょう。

給水装置の内容が図で表されたイラスト

給水装置の管理

 給水装置は、メーターを除けばお客様のものです。飲み水が通っていますので、いつも気をつけて管理しましょう。
 水漏れがあれば、すぐに修理しましょう。また、ホースの先を貯めた水の中につけたまま放置することは、逆流の原因となりますのでやめましょう。

貯水槽水道の給水設備の管理について

 貯水槽水道のうち簡易専用水道(貯水槽の有効容量が10m3を超えるもの)の給水設備について、設置者(所有者)は検査機関による年1回の定期点検と貯水槽の清掃が義務付けられています。
 小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)の給水設備については、法の規制対象ではありませんが安全な水の供給のために上下水道局において、設置者へ管理の助言・指導を行っています。
 また、お客様が水質に異常や不安を感じた場合は、上下水道局にご連絡いただければ簡易水質検査にお伺いし、異常があった場合は、保健所と連携し設置者に対して指導なども行います。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 経営企画室
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9208 ファックス 072-250-6600
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