水道管が破損した場合のお願い

更新日:2023年04月03日

水道管の破損事故などが生じた場合、影響範囲にお住みの皆様に次のことをお願いします。

断水した場合

給水タンク車などで応急給水を行います。その場合は給水場所をお知らせしますので、そちらまで、水を入れる容器などを持ってお越しください。

なお、断水中は蛇口を閉めておいてください。蛇口を開けたままでは、断水が解消した場合、蛇口から水が流れ続けます。

断水しておらず、濁り水も出ていない場合

後ほど濁り水が発生する場合もありますので、水のくみ置きをお願いします。

断水しておらず、濁り水が出た場合

  • 洗濯物に色がついて取れなくなりますので、洗濯はしないでください。
  • 濁りは水道管内の付着物が流れ出したものです。飲料水としての使用はしばらく控えていただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 経営企画室
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9208 ファックス 072-250-6600
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