堺市上下水道局が発注する土木工事等における見積単価及び歩掛の公表について

更新日:2024年11月26日

お知らせ【令和6年11月】

公共工事等の入札及び契約については、市民や法人等に対して、競争性の向上や透明性の確保等をする必要があります。

これを踏まえ、堺市上下水道局が発注する土木工事等において法人等より聴取する見積単価については、入札情報である積算参考資料に記載することにより公表するとして、下記のとおり取り扱うこととします。

ただし、工種が建築工事、電気設備工事又は機械設備工事である見積単価及び歩掛については、公表対象外としますので、その旨留意ください。

 

1)見積単価及び歩掛を公告時等(見積依頼時を含む。以下同じ)に公表する案件について

      I. 仕様書等において、準拠する積算基準(建設工事積算基準等)の明示があるもの。

      II. 建設工事積算基準等(建築工事積算基準を除く。)に記載の経費計算に基づき予定価格を算定したもの。

注意:見積による経費計算に基づき予定価格を決定したものは、上記II.に該当しません。

   【適用案件の変更点】

適用案件・条件である予定価格250万円を超える建設工事、100万円を超える委託業務、並びに、契約図書に金抜設計書を含む案件のみを公表対象としていたが、今後はこの限定を廃止するもの。

 

2)1)のうち、非公表とする見積単価及び歩掛について

見積単価及び歩掛を公表することにより、見積りを聴取した法人等が特定でき、かつ見積りを聴取した法人等から公にしないことを条件に提供された見積単価及び歩掛については非公表とします。

 

3)公表の方法について

     公告時等に、金抜設計書又は特記仕様書に記載します。

   (注意:見積単価に実勢率を乗じた場合は、乗じた後の積算で採用した単価を公表)

 

4)適用時期について

      堺市建設工事入札参加資格等審査委員会へ付議の対象外となる案件(少額随意契約等)については、令和6年11月以降に起案するものから適用します。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局  技術力強化グループ
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9035 ファックス 072-250-9146
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