指定工事事業者の処分について

更新日:2024年12月05日

指定工事事業者の処分について

直近の処分についての詳細は次のとおりです。
処分年月 処分内容 被処分者 概要 処分根拠
令和6年11月 指定の効力の停止(1月) 指定給水装置工事事業者 本市の工事において、業務用1栓改造工事の申請を行っていたが、届けなく隣地の給水装置と接続工事を行った。
  • 水道法第25条の11第1項第1号
  • 堺市指定給水装置工事事業者規程第4条
  • 堺市指定給水装置工事事業者の処分に関する要綱第2条
令和6年7月 指定の効力の停止
(3月)
指定給水装置工事事業者

本市の給水管分岐及び布設工事において、撤去すべき既設管の一部を撤去せずに舗装を本復旧し、撤去を行ったように加工した舗装仮復旧時写真を市に提出した。

  • 水道法第25条の11第1項第6号
  • 堺市指定給水装置工事事業者規程第4条
  • 堺市指定給水装置工事事業者の処分に関する要綱第2条
令和6年7月 指定の効力の停止
(1月)
指定給水装置工事事業者 本市の工事におい て、メーター以降の給水装置を工事申込せずに改造工事を行った。
  • 水道法第25条の11第1項第1号
  • 堺市指定給水装置工事事業者規程第4条
  • 堺市指定給水装置工事事業者の処分に関する要綱第2条
令和5年8月 指定の効力の停止
(1月)
指定排水設備工事業者 排水設備に関する管理者の確認を受けていることを確認せずに、工事に着手した事実が判明した。
  • 堺市下水道条例第5条の7
  • 堺市下水道条例第5条の5第3号
  • 堺市指定排水設備工事業者の処分等に関する要綱第2条
令和4年
8月
指定の効力の停止
(6月)
指定給水装置工事事業者 給水管新設工事において、道路に係る許可を受けずに施工した事実が判明した。
  • 水道法第25条の11第1項第6号
  • 堺市指定給水装置工事事業者規程第4条
  • 堺市指定給水装置工事事業者の処分に関する要綱第2条
令和3年
12月
指定の効力の停止
(6月)
指定給水装置工事事業者 本市に対して、給水工事における虚偽報告を行った。
  • 水道法第25条の11第1項第6号
  • 堺市指定給水装置工事事業者規程第4条
  • 堺市指定給水装置工事事業者の処分に関する要綱第2条

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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