指定工事事業者の処分について
指定工事事業者の処分について
処分年月 | 処分内容 | 被処分者 | 概要 | 処分根拠 |
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令和6年11月 | 指定の効力の停止(1月) | 指定給水装置工事事業者 | 本市の工事において、業務用1栓改造工事の申請を行っていたが、届けなく隣地の給水装置と接続工事を行った。 |
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令和6年7月 | 指定の効力の停止 (3月) |
指定給水装置工事事業者 |
本市の給水管分岐及び布設工事において、撤去すべき既設管の一部を撤去せずに舗装を本復旧し、撤去を行ったように加工した舗装仮復旧時写真を市に提出した。 |
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令和6年7月 | 指定の効力の停止 (1月) |
指定給水装置工事事業者 | 本市の工事におい て、メーター以降の給水装置を工事申込せずに改造工事を行った。 |
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令和5年8月 | 指定の効力の停止 (1月) |
指定排水設備工事業者 | 排水設備に関する管理者の確認を受けていることを確認せずに、工事に着手した事実が判明した。 |
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令和4年 8月 |
指定の効力の停止 (6月) |
指定給水装置工事事業者 | 給水管新設工事において、道路に係る許可を受けずに施工した事実が判明した。 |
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令和3年 12月 |
指定の効力の停止 (6月) |
指定給水装置工事事業者 | 本市に対して、給水工事における虚偽報告を行った。 |
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更新日:2024年12月05日