指定給水装置工事事業者制度の更新制度の導入について

更新日:2023年06月23日

お知らせ

令和5年6月1日に、指定給水装置工事事業者の有効期間の末日が令和5年9月29日となっている方に対して、更新手続きの通知を郵送しました。

更新手続きは、通知内に記載のとおり、郵送または堺市電子申請システムで行っていただきます。

同システム内での手続きの流れについては、簡易マニュアルを参考にしてください。

関連リンク

更新制度について

「水道法の一部を改正する法律」について

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目的として、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制が導入されました。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。

注意:令和元年9月30日現在、堺市の指定を受けている指定給水装置工事事業者のみなさまの指定の有効期間の末日は、従前の制度で指定を受けた日によって、下表のとおりとなります。

指定の有効期間の末日及び初回の更新手続の時期

指定の有効期間の末日及び初回の更新手続の時期の詳細
従前の制度で指定を受けた日 指定の
有効期間の末日
初回の更新手続の
時期
平成10年4月1日から
平成11年3月31日
令和2年9月29日 令和2年
6月から7月頃
平成11年4月1日から
平成15年3月31日
令和3年9月29日 令和3年
6月から7月頃
平成15年4月1日から
平成19年3月31日
令和4年9月29日 令和4年
6月から7月頃
平成19年4月1日から
平成25年3月31日
令和5年9月29日 令和5年
6月から7月頃
平成25年4月1日から
令和元年9月30日
令和6年9月29日 令和6年
6月から7月頃

注意:初回の更新手続の時期については、あくまで予定であるため、多少前後することを御了承ください。初回の更新手続の時期が来ましたら、改めて更新手続の通知をさせていただきます。

郵便の不着や更新の手続に来られなかった方への再通知はいたしません。

更新手続時に必要な書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(水道法施行規則様式第1)
  2. 機械器具調書(水道法施行規則様式第1別表)
  3. 誓約書(水道法施行規則様式第2)
  4. 指定給水装置工事事業者証交付申請書(堺市指定給水装置工事事業者規程様式第2号)
  5. 履歴事項全部証明書の原本及び定款のコピー(法人の場合)
  6. 住民票の写し(個人の場合)

更新の要件は、水道法第25条の3に準拠し、新規指定時と同様です。

  1. 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること。
  2. 水道法施行規則第20条で定める機械器具を有すること。
  3. 水道法第25条の3第1項第3号に規定された欠格要件に該当しないものであること。

更新時に確認する事項(注意:更新手続時に御案内します。)

  1. 水道法施行規則第36条第2号に規定する適切に作業を行うことができる技能を有する者の確保の状況
  2. 水道法施行規則第36条第4号に規定する研修の機会の確保の状況
  3. 宅内漏水修繕対応業者名簿への掲載希望の有無

更新に係る手数料(注意:新規指定時と同額です。)

10,000円(指定証書交付手数料1,000円を含む。)

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
メールのお問い合わせはこちらから
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか