ディスポーザ排水処理システム及びグリーストラップについて

更新日:2023年06月20日

ディスポーザ排水処理システムの設置について

台所の生ゴミを粉砕して下水道に流すためのディスポーザ単体は、下水道施設に悪影響を及ぼしますので、設置及び使用しないでください。

ただし、生ゴミを粉砕した後、排水処理装置で処理するシステム(ディスポーザ排水処理システム)で、適切な維持管理が行われるものについては、本市でも排水設備の確認の対象としています。

なお、このシステムを設置するには、事前に上下水道局へ排水設備工事の申請が必要です。

注意

無届で設置した場合、設置者と施工業者が下水道条例に基づいて処分されることがあります。

詳しくは、給排水設備課までご連絡ください。(連絡先:072-250-4697)

申請に必要な書類一覧
1 排水設備計画確認申請書類一式
2 ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(様式第1号)(PDFファイル:113.1KB)
3 誓約書(様式第2号)(PDFファイル:109.9KB)
4 規格適合評価書・認証書の写し
5 維持管理業務委託契約書の写し/誓約書(様式第2号)(PDFファイル:100.9KB)
維持管理業務委託契約確約書(様式第3号)(PDFファイル:71.5KB)、維持管理業務委託契約書の写し
6 ディスポーザ排水処理システムの構造及び保守点検に関する図面、資料等
  • 計画数量等の算定根拠
  • 排水設備設計図(ディスポーザ部、排水配管部、排水処理部を明記)
  • 敷地内配置図(建築物、排水処理部等の配置を明記)
  • システム仕様書(ディスポーザ部、排水配管部、排水処理部を明記)
  • 保守点検、清掃、水質検査等の内容と頻度
  • 点検項目及び保守点検記録表
7 その他、管理者が必要と認めるもの

グリーストラップ(油脂分離槽)は適正な維持管理を

飲食店などで設置されているグリーストラップは、維持管理を行わないと、流出した油脂等によって悪臭や害虫が発生します。グリーストラップの機能を十分に発揮させるために、適正な維持管理を行ってください。

なお、油脂等を多く含む排水が厨房等から流出していると、グリーストラップ等を十分に維持管理していても、油脂を含む排水が公共下水道へ排出される場合がありますので、油脂等が流れないような工夫をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

電話 072-250-4697 ファックス 072-250-9164

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