指定排水設備工事業者営業休止・再開・廃止届出関係
| 局部課名 | 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課 |
|---|---|
| 様式の名称 | 堺市指定排水設備工事業者営業休止・再開・廃止届 |
| 制度の概要 | 営業を休止し、休止後営業を再開し、又は営業を廃止したときは、管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。 (堺市下水道条例第5条の6、堺市指定排水設備工事業者等に関する規程第11条) |
| 対象者の要件 | 堺市指定排水設備工事業者 |
| 必要書類 | 不要 |
| 手数料 | 不要 |
| その他 | 営業の休止又は廃止の場合は、指定証書を返還すること。 |
| 届出方法 |
原則、堺市電子申請システムにログインのうえ届け出てください。
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| 問い合わせ先 | 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課 電話 072−250-8945 ファックス 072−250−9164 |
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更新日:2026年09月01日