指定排水設備工事業者変更届出関係

更新日:2026年09月01日

指定排水設備工事業者変更届出関係
局部課名 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課
様式の名称 堺市指定排水設備工事業者変更事項届
制度の概要 変更の届出は、当該変更後、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(堺市下水道条例第5条の6、堺市指定排水設備工事業者等に関する規程第10条)
対象者の要件 堺市指定排水設備工事業者
必要書類

必要書類は、変更に係る事項によって異なります。

住民票の写しは、原本をカラースキャンのうえ堺市電子申請システムにPDF形式で添付してください。令和8年9月1日より紙原本の別途郵送は不要としますが、不鮮明である等記載事項の確認に支障があるときは、紙原本の送付を求める場合がありますので、ご了承願います。

手数料 不要
その他 令和8年9月1日より当面の間、法人については、登記事項証明書の添付は省略できるようになりました。
届出方法

原則、堺市電子申請システムにログインのうえ届け出てください。

法人はこちら                                              個人はこちら

変更法人                                                       変更個人

問い合わせ先 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課
電話 072−250−8945
ファックス 072−250−9164

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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