指定排水設備工事業者新規指定関係

更新日:2026年09月01日

指定排水設備工事業者新規指定関係
局部課名 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課
様式の名称
  • 堺市指定排水設備工事業者指定申請書
  • 堺市指定排水設備工事業者誓約書
  • 堺市指定排水設備工事業者営業用機械器具調書
制度の概要 排水設備の工事は、専門的な技術が伴い、お客様自らが施行することが困難であることから、適正な排水設備をお客様に提供できるように、市が施行能力のある工事業者を指定する制度。
(堺市下水道条例第5条の2、堺市指定排水設備工事業者等に関する規程第2条)
対象者の要件
  • 大阪府内に営業所を有する者
  • 排水設備工事に必要な機械器具を有する者
  • 営業所ごとに下水道排水設備工事責任技術者として登録を受けた者を1人以上選任している者
  • 一定の欠格要件に該当していない者(堺市下水道条例第5条の3第1項第4号に適合している者)
機械器具調書

堺市指定排水設備工事業者営業用機械器具調書(様式第3号)はこちらからダウンロードして作成し、堺市電子申請システムにPDF形式で添付してください。

機械器具調書(PDFファイル:111KB)

機械器具調書(Wordファイル:20.8KB)

必要書類 法人の場合
  • 法人市民税及び法人府民税の納税証明書
  • 営業所等の写真(店舗外観・事務室内部・機械器具)
個人の場合
  • 住民票の写し
  • 市・府民税の納税証明書
  • 営業所等の写真(店舗外観・事務室内部・機械器具)

納税証明書及び住民票の写しは、原本をカラースキャンのうえ堺市電子申請システムにPDF形式で添付してください。令和8年9月1日より紙原本の別途郵送は不要としますが、不鮮明である等記載事項の確認に支障があるときは、紙原本の送付を求める場合がありますので、ご了承願います。

手数料
  • 指定手数料 9,000円
  • 指定証書交付手数料 1,000円
その他 令和8年9月1日より当面の間、法人については、登記事項証明書の添付は省略できるようになりました。
申請方法

原則、堺市電子申請システムにログインのうえ申請してください。

法人はこちら                               個人はこちら

新規法人                                         新規個人

問い合わせ先 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課
電話 072−250−8945
ファックス 072−250−9164

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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