指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出関係
| 申請書等の名称 | 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 |
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| 制度の概要 | 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならないこととなっています。 |
| 対象者の条件 | 堺市指定給水装置工事事業者 |
| 添付書類 | 指定証書の交付を受けている指定給水装置工事事業者は、事業の廃止および休止の場合は、交付済みの指定証書を返却してください。 |
| 手数料 | 不要 |
| 申請方法 |
原則、堺市電子申請システムにログインのうえ申請してください。 ※初めて電子申請システムをご利用になる方は、電子申請システムで利用者登録(新規登録)を行ってください。 新規登録時には、「個人として登録」または「事業者として登録」を選択する必要があります。個人事業主の方は「個人として登録」を、法人の方は「事業者として登録」を選択のうえ登録してください。なお、選択を誤った場合、手続きができないことがあります。
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| 申請・問い合わせ先 | 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課 電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164 〒591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2 (上下水道局本庁舎1階) |
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更新日:2025年09月01日