指定給水装置工事事業者指定事項変更届出関係
| 申請書等の名称 | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 |
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| 制度の概要 | 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところによりその旨を水道事業者に届け出なければならないこととなっています。 |
| 対象者の条件 | 堺市指定給水装置工事事業者 |
| 添付書類 | 法人の場合
上記の書類は、原本をカラースキャンのうえ堺市電子申請システムにPDF形式で添付してください。令和8年9月1日から紙原本の別途郵送は不要とします。ただし、添付データが不鮮明である等、記載事項の確認に支障がある場合は、紙原本の提出を求めることがありますので、ご了承ください。 |
| 手数料 | 不要 |
| その他 | 添付書類については変更に係る事項によって異なります。また、当面の間、法人については、登記事項証明書の添付は省略できるようになりました。 |
| 申請方法 |
申請方法原則、堺市電子申請システムにログインのうえ申請してください。 ※初めて電子申請システムをご利用になる方は、電子申請システムで利用者登録(新規登録)を行ってください。 新規登録時には、「個人として登録」または「事業者として登録」を選択する必要があります。個人事業主の方は「個人として登録」を、法人の方は「事業者として登録」を選択のうえ登録してください。なお、選択を誤った場合、手続きができないことがあります。
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| 申請・問い合わせ先 |
上下水道局 サービス管理部 給排水設備課 |
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更新日:2025年09月01日