指定給水装置工事事業者給水装置工事主任技術者選任・解任届出関係

更新日:2025年09月01日

指定給水装置工事事業者給水装置工事主任技術者選任・解任届出関係
申請書等の名称 指定給水装置工事事業者給水工事主任技術者選任・解任届出書
制度の概要 指定給水装置工事業者は、主任技術を選任若しくは解任したとき、国土交通省令で定めるころにより、その旨を水道事業者に届け出なければならないこととなってます。
対象者の条件 堺市指定給水装置工事事業者
添付書類
  • 選任の場合は、給水装置工事主技術者免状
  • 解任の場合は、不要
手数料 不要
申請方法

原則、堺市電子申請システムにログインのうえ申請してください。

※初めて電子申請システムをご利用になる方は、電子申請システムで利用者登録(新規登録)を行ってください。

新規登録時には、「個人として登録」または「事業者として登録」を選択する必要があります。個人事業主の方は「個人として登録」を、法人の方は「事業者として登録」を選択のうえ登録してください。なお、選択を誤った場合、手続きができないことがあります。

 

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申請・問い合わせ先 上下水道局 サービス管理部 給排水設備課
電話 072-250-8945
ファックス 072-250-9164
〒591-8031堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
(上下水道局本庁舎1階)

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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