局部課名 |
上下水道局 サービス推進部 給排水設備課 |
申請書等の名称 |
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
- 誓約書
- 指定給水装置工事事業者証交付申請書
- 更新時に確認する事項
|
制度の概要 |
給水装置工事の適正な施行を確保することおよび、給水装置工事事業者の円滑な事業活動を確保するために、統一化、明確化された指定要件の下、給水装置工事事業者の指定制度に5年の更新制度を定めたもの。 |
対象者の条件 |
- 事業所ごとに給水装置工事主任技術者が選任されていること。
- 厚生労働省令で定める機械器具を有すること。
- 一定の欠格要件に該当していない者。(水道法第25条の3第1項第3号に適合している者)
|
記入上の注意 |
記入例参照 |
必要書類 |
- 法人の場合
- 登記事項証明書
- 定款
- 給水装置工事主任技術者免状のコピー
- 個人の場合
|
手数料 |
- 指定手数料 9,000円
- 指定証書交付手数料 1,000円(交付を希望される場合に必要です。)
|
その他 |
|
申請方法 |
電子申請・郵送・窓口 |
申請・問い合わせ先 |
上下水道局 サービス推進部 給排水設備課
- 電話 072-250-8945
- ファックス 072-250-9164
|
受付窓口 |
上下水道局 サービス推進部 給排水設備課 〒591-8031堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2 (上下水道局本館1階) |
受付日時 |
平日の午前9時から午後5時30分まで |
更新日:2023年04月03日