貯水槽水道の管理は適正に

更新日:2024年11月18日

貯水槽方式

家と地下にある配水管、ビルから貯水槽経由をして地下にある配水管まで繋がっている(メーターから直接水道水を送る直結方式に対し、ビルやマンションなどの中高層建築物は、一度貯水槽に貯めてからポンプで水道水を送ります。これが貯水槽方式です。)構造図

簡易専用水道の管理及び検査

 この貯水槽の中でも有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、水道法第34条の2第1項及び第2項の規定により、設置者は毎年1回以上の水槽清掃及び簡易専用水道検査機関による検査が義務付けられています。簡易専用水道検査機関の登録簿は、下記のリンクよりご覧いただけます。

水質管理広告(10立方メートル以下なら何もしなくていいのか?答えはNOです。たとえ法の定めがなくても同様の管理を求められます)と、ビルから配水管まで繋がっており、水質管理が色分けされた図

小規模貯水槽の管理及び検査

簡易専用水道に該当しない、10立方メートル以下の貯水槽については、堺市水道事業給水条例第32条の3第2項及び同施行規程第23条の規定により、次のとおり管理及び管理状況に関する検査を行う必要があります。

(1) 貯水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

(2) 貯水槽の点検その他有害物、汚水等により水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を毎年1回以上定期に行うこと。

(4) 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(5) 設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させるなど、必要な措置を講ずること。

床から上に高く上げられたタンクに水が溜まっている、貯水槽の構造図

ポイント

  1. マンホールのふたの施錠
    安全のために室内でもぜひ施錠してください。
  2. 通気管やオーバーフロー管の防虫網は破損していないか
    水槽内に虫が入り込まないよう注意が必要です。
  3. 水槽内に水アカや鉄さび、または異物はないか
    槽本体に亀裂・漏水はないか。
  4. 警報器の設置
    満水になって水があふれたり、減水してポンプが空運転するのを最小限に抑えることができます。
  5. 水槽は床・壁から60センチメートル以上、天井から100センチメートル以上離れているか
    清掃時の排水管の取り付けや漏水点検などに必要な高さです。
  6. 非常用水栓の設置
    貯水槽設備の故障や停電により、一時的に各住戸の水が出なくなったときの非常用です。
    (注意)上下水道局では、非常用水栓の設置を勧めています。

 

衛生行政窓口

貯水槽水道について 万一汚染事故が生じた場合又は維持管理のご相談が必要な場合は、下記の「堺市保健所環境薬務課」にご連絡ください。
汚染事故が生じた場合は直ちに給水を停止し、利用者にも知らせてください。

堺市健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話:072-222-9940
ファックス:072-222-9876

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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