行政財産の目的外使用許可について
上下水道局が所管する行政財産(土地、建物等)は、公共または公益の用に供するなど、やむを得ないと判断した場合等に限り、使用を許可することがあります。
許可申請の方法
上下水道局が所管する行政財産の使用を希望する場合は、申請が必要です。
行政財産目的外使用許可申請書に次の書類を添付し、財産の所管課に提出してください。
なお、審査の結果、不許可となることがあります。
事前に所管課と、使用場所や必要書類等について十分に協議してください。
- 位置図
- 平面図
- 求積図又は延長等がわかるもの
- (施設または構造物を設置する場合は)構造図
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その他、使用目的が分かる書類
申請書等の提出方法
所管課に郵送または持参してください。
電子メール等での提出を希望される場合は、事前に所管課にお知らせください。
申請書のダウンロード
行政財産目的外使用許可申請書 (PDFファイル: 95.1KB)
規程等について
目的外使用許可に関する規程、主な許可条件は次のとおりです。
堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程 (PDFファイル: 176.2KB)
その他の申請書等
使用許可を得たのち、許可内容等に次のような変更等があったときは、それぞれ申請書または届出書を提出してください。
所在地(住所)、氏名等を変更するとき
住所(法人の場合は主たる所在地)、氏名(法人の場合は商号)等を変更するときは、
速やかに「行政財産目的外使用許可変更届出書」を提出してください。
行政財産目的外使用許可変更届出書 (PDFファイル: 73.8KB)
使用面積等を変更するとき
使用許可を受けた面積等を変更するときは、「行政財産目的外使用許可変更申請書」を提出してください。
ただし、審査の結果、不許可となることがあります。
事前に所管課と十分に協議のうえ、変更を申請してください。
行政財産目的外使用許可変更申請書 (PDFファイル: 74.0KB)
使用をやめるとき
使用許可を受けた財産の使用をやめるときは、「行政財産目的外使用許可廃止届出書」を提出してください。
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更新日:2023年04月21日