内部統制制度

更新日:2024年08月21日

内部統制とは

 基本的に、(1)業務の効率的かつ効果的な遂行、(2)財務報告等の信頼性の確保、(3)業務に関わる法令等の遵守、(4)資産の保全の4つの目的が達成されないリスク(組織目的の達成を阻害する要因をいいます。)を一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、(1)統制環境、(2)リスクの評価と対応、(3)統制活動、(4)情報と伝達、(5)モニタリング(監視活動)及び(6)ICT(情報通信技術)への対応の6つの基本的要素から構成されます。

堺市上下水道局内部統制に関する方針

 内部統制についての組織的な取組の方向性等を示すため、下記のとおり内部統制の目的や対象とする事務等について、堺市上下水道局内部統制に関する方針を策定しております。

堺市上下水道局内部統制に関する方針

 上下水道局は、局としてお客様から信頼され、将来にわたり、持続可能な水道・下水道サービスを安定的に提供するため、内部統制をより一層充実させて取り組むことにより、適正な事務処理を確保していく必要があります。

 そこで、内部統制を取り組むための基本的な考え方として、「堺市上下水道局内部統制に関する方針」を策定しました。

 今後、市における「堺市内部統制に関する方針」を踏まえつつ、この方針に基づき、以下の内部統制の4つの目的を達成するため、内部統制を強力に推進することにより、業務の有効性、効率性、経済性を向上させ、局の使命である『安全安心なライフラインの確保』と『将来に向けた快適な暮らしの確保』を推進してまいります。

  1.  内部統制の目的
    1.  業務の効率的かつ効果的な遂行
       業務上のリスクを適切にコントロールし、組織として一定の水準を保ちつつ滞りなく業務を遂行するための体制を整備することで、業務の効率的かつ効果的遂行を確保します。
    2.  財務報告等の信頼性の確保
       財務等に関わる業務が、適正な手続で実施されているかを確認することで、財務報告等の信頼性を確保します。
    3.  業務に関わる法令等の順守
      業務に関連する法令その他の規範を遵守し、法令等に適合した業務の執行を確保します。
    4.  資産の保全
       有形又は無形の資産の取得、使用及び処分が、適正な手続で実施されているかを確認することで、資産の適切な保全を確保します。
  2.  内部統制の対象とする事務
    1.  地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第1項第1号に規定する財務に関する事務
    2.  情報管理に関する事務その他の上下水道局における全ての事務事業
  3.  内部統制の評価等
     毎年度、内部統制の整備及び運用の状況について評価を行い、報告書を作成します。
     また、当該評価の結果に基づき、必要に応じて内部統制の見直しを実施します。

令和5年4月1日

堺市上下水道事業管理者 森 功一

(令和2年4月1日制定)

(令和5年4月1日改定)

堺市上下水道局内部統制評価報告書

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 事業サポート課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9108 ファックス 072-250-9146
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