水道部へ提出する工事通知書について

更新日:2023年10月10日

工事前に工事通知書を提出してください

水道管が埋設されている道路を掘削する際は、水道保全課まで工事通知書を提出してください。ただし、給水装置工事のための掘削(掘削跡の復旧を含む)のみであれば、通知の必要はありません。

工事通知書の提出は、堺市電子申請システムの工事通知書(施工届)で受付しています。ご利用にあたっては、次に示しています「工事通知書提出までの流れ」を十分にご確認ください。工事をお急ぎの場合や、紙書類で提出される場合は、水道保全課窓口までお越しください。

万が一水道管を損傷させた場合は、損害賠償金をご負担いただくことがありますのでご注意ください。

工事通知書提出までの流れ

1.堺市e地図帳の上水道参考情報から、施工場所の埋設管調査(水道管の有無、埋設位置の確認)を行ってください。堺市e地図帳はインターネットを通じて公開しているシステムです。

 

34条協議書・占用者の意見調書などの記入は、堺市上下水道局三国ヶ丘庁舎1階のお客様センター受付窓口で行います。

 

面的な掘削(舗装のみも含む)を伴う工事範囲に、昭和59年以前に布設された水道管がある場合は、同庁舎3階水道保全課窓口で水道工事予定がないか確認してください。

 

2.水道管埋設状況を確認後、堺市電子申請システムにて工事通知書を提出してください。ただし電子申請による提出には、堺市e地図帳の上下水道参考情報を添付いただく必要があります。また工事の内容によっては、別途水道保全課窓口での協議が必要となる場合があります。

紙書類で提出される場合は水道保全課窓口にお越しいただき、下記の工事通知書(記入例)を参考に、工事通知書(表紙)、位置図、図面の3点を提出してください。

(提出時に工事通知書をもとに協議を行います)

水道管との離隔確保について

水道管の維持管理のため、新設する埋設物と水道管の離隔は、平行の場合50センチメートル以上、交差の場合は30センチメートル以上確保して下さい。(下図参照)

ただし、水道管口径が500ミリを超える場合は、管径分の離隔を確保して下さい。

(例)口径600ミリと交差して埋設する場合離隔は60センチメートル

また、離隔が確保できない場合は、水道管にゴムシートの巻き付け、土のうを挟む等のサンドブラスト対策や、施工場所や施工方法の変更をお願いする場合があります。

事故防止のため、皆様方のご協力をお願いいたします。

新設管と既設水道管の遠隔確保を説明している図

工事通知書提出後の連絡先について

工事通知書提出後の連絡先は以下の通りです。

問い合わせの際には、工事通知書提出時に取得した番号が必要となります。堺市電子申請システムで提出した場合は申込番号(8桁)を、水道保全課窓口で紙資料を提出した場合は受付番号(A-〇〇)をご準備ください。

各連絡先の詳細
問い合わせ内容 受付時間 番号 問い合わせ先
不明管発見時 平日 午前9時から午後5時30分まで 072-250-3452 水道保全課
保全管理係
漏水発生時 24時間年中無休 0570-02-1132 堺市上下水道局
お客様センター

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 水道保全課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-3452 ファックス 072-250-7499
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