浅香山町3丁ほか配水管布設工事等における不適切事案について

更新日:2025年04月17日

堺市上下水道局組織変革宣言

ー組織風土や職員の意識改革による公平・公正な職務遂行に向けてー

 

上下水道局が令和3年度に施工した「浅香山町3丁ほか配水管布設工事」等において、本来適用すべき基準とは異なる積算による工事契約や、一部住民からの過度な要求等に対して公平さを欠く不適切な行為が判明しました。市民、事業者の皆さまの信頼を損なうこととなり、心よりお詫び申し上げます。

事実関係を調査した結果、今回の不適切な事案は、工事を担当した一職員の判断や行為によるものではなく、事業を所管する部署の管理職を含む多くの職員が、その意思決定過程に関わっていたことが分かりました。

今回の事案は、上下水道局の一つの部署における一つの事業のなかで起こった職員個人のコンプライアンスの問題だけではなく、組織全体のガバナンスに問題があったと極めて重く受け止めています。

上下水道局は、このような事案を二度と発生させない、失ってしまった信頼を回復するとの強い決意のもと、組織風土と職員意識の改革を断行し、公平・公正な職務遂行を確保することができる組織へと変革します。

このたび、「堺市上下水道局組織変革」を宣言し、市民、事業者の皆さまとの信頼関係を構築することに全力を傾注し続けます。

組織変革方針

組織変革方針

  1. 職員は、上下水道事業が利用者からお預かりした水道料金等で運営していることを強く認識し、事業運営にあたっては常に公平性、公正性を確保します。
  2. 不正やミスを発生させない、許さない、見過ごさないために、局内の管理、チェックを厳格に行います。また、公正職務や内部通報等の制度を機能させ、不当な要求や圧力を排除し、職員の違法・不当な行為を未然に防止します。
  3. 市民や事業者等から不当要求や行き過ぎた要求があった場合、担当職員を孤立させることなく、組織として毅然とした対応を徹底し不当要求等には絶対に屈しません。
  4. 上下水道事業の組織変革の取組をはじめ、組織運営や経営状況等を積極的に情報発信し、事業運営の透明性を高め、市民、事業者の皆さまとの信頼関係を構築します。

令和5年10月31日

堺市上下水道事業管理者 森 功一

浅香山町3丁ほか配水管布設工事等に関する調査報告書(令和5年11月10日更新)

令和5年3月22日週刊文春(電子版)及び同月23日発売の週刊文春に「堺市“クレーマー老女”で450万不適切支出疑惑」と題した記事が掲載されたため、同月24日に上下水道局の見解を報告させていただきました。

しかしながら、その後に上下水道局内で行った事実関係の確認等を目的とした調査では、上下水道局が令和3年度に施工した「浅香山町3丁ほか配水管布設工事」において、本来適用すべき基準とは異なる積算によって工事契約をしていたこと、また、一部住民からの要望等に対して公平さを欠く、不適切な対応を行っていたことが判明しましたので、その調査結果を、6月30日に報告させていただきました。

さらに、当該調査報告書の内容を踏まえ、7月以降これまでに継続調査を行った結果及び工事費の不適切な積算による差額について、11月10日に報告させていただきます。

上下水道局組織改革等推進委員会の取組

浅香山町3丁ほか配水管布設工事(令和3年度施工)等で明らかになった不適切な職務遂行が起きた原因や問題点等を検証し、徹底的な組織改革のもと、公平・公正な職務遂行を確保するため、令和5年7月14日に堺市上下水道局組織改革等推進委員会を設置し各種取組を実施しました。

なお、組織改革等推進委員会は令和7年3月31日をもって終了となりましたが、上下水道局ではこのことを教訓とし、これらの取組及び新たな課題に対する対応を進めることで、引き続き公平・公正な職務遂行の確保に取り組みます。

上下水道局不当要求等対応マニュアル

上下水道局不当要求等対応マニュアル

市民や事業者からの不当要求等に応じてしまうことで、公平・公正な職務の執行が困難になったり、暴言や暴力などにより職員の安全が脅かされたりすることがあります。

そのような場合は、法令や社会的秩序等に照らして公正に判断し、毅然と対応することが必要であり、本マニュアルは、「堺市職員の市民対応マニュアル」を基に、上下水道局の業務における不当要求行為等に対しての基本的な対応方法について整理したものです。

公平・公正な職務遂行に向けた対応記録の保全

公平・公正な職務遂行を確保するため、堺市上下水道局不当要求等対応マニュアルで定めるところにより、要望等を記録させていただきます。市民や事業者の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力をいただきますようお願い致します。

記録対象の範囲

【要望等の定義】要望者の連絡先が、不明又は匿名の場合も記録対象とします。

記録対象の範囲

内容

具体例

不当要求

減額要望、私人間への介入要望、過度な要望

クレーム対応

制度、料金、工事等へのクレーム

質問・協議

入札、契約、設計変更等の質問回答や協議

その他対応

料金回収、書類是正依頼、通常範囲の要望対応等

記録の方法

記録は、ビデオカメラ・ボイスレコーダー等による録画・録音及び文書(記録票)作成において行います。また、録音データ及び文書等は、公文書として適正に保存・管理します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 総務課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9108 ファックス 072-250-9146
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