水道料金を滞納すると、どうなりますか?
納付期限内に水道料金のお支払がない場合に「未納通知書」をお送りします。「未納通知書」の指定期限内にお支払いがない場合は、担当者が個別訪問いたします。それでもお支払いいただけない場合は、「給水停止通知書」を直接お渡し又は投函します。「給水停止通知書」の指定期限を過ぎてもお支払いがない場合は、やむを得ず給水停止を行わなくてはならなくなります。いったん給水停止になりますと、原則として滞納料金を全額お支払いいただかない限り、給水を再開することは出来ません。給水停止はお客さまの生活に大きな影響を及ぼしますので、水道料金は必ず納付期限内にお支払いください。
この記事に関するお問い合わせ先
堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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更新日:2023年04月03日